○淡路広域消防事務組合危険物規制規則
平成11年2月24日規則第104号
淡路広域消防事務組合危険物規制規則
淡路広域消防事務組合危険物規制規則(昭和50年規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認等)
第2条 法第10条第1項ただし書の規定により危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認を受けようとする者は、危険物仮貯蔵・仮取扱承認申請書に仮に貯蔵し、又は取り扱おうとする場所の見取図及び構造図を添えて、消防長に提出しなければならない。
2 消防長は、前項の承認をしたときは、同項の申請書の副本に承認済(
様式第2号)の表示をして申請者に交付するものとする。
3 消防長は、第1項の承認をしなかったときは、危険物仮貯蔵・仮取扱不承認通知書(
様式第3号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
4 第2項の交付を受けた者は、当該承認を受けた場所の見やすい箇所に掲示板及び標識(
様式第4号)を掲げなければならない。
5 省令第18条第1項第1号、第4号及び第5号の規定は、前項の掲示板について準用する。
(危険物の仮貯蔵又は仮取扱いの承認の取消し)
第3条 消防長は、前条第1項の承認を取り消したときは、危険物仮貯蔵・仮取扱承認取消通知書(
様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(指定数量の確認)
第4条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可の申請を受理するに当たり、当該危険物の法第9条の3の規定に基づき政令で定める数量(以下「指定数量」という。)を確認するため必要があると認めるときは、申請者に対し、当該危険物の指定数量を確認するために行った試験の結果の報告を求めることができる。
(変更前の許可書又は完成検査済証の提示)
第5条 管理者は、法第11条第1項後段の規定による製造所等の位置、構造又は設備の変更の許可の申請を受理するに当たり必要があると認めるときは、申請者に対し、当該製造所等に関する変更前の次条の許可書又は政令第8条第3項の完成検査済証の提示を求めることができる。
(製造所等の設置又は変更の許可等)
第6条 管理者は、法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は位置、構造若しくは設備の変更の許可をしたときは許可書(
様式第6号)に、許可をしなかったときは不許可通知書(
様式第7号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(許可書の再交付)
第7条 前条の許可書の交付を受けている者は、許可書を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、製造所等設置・変更許可書再交付申請書(
様式第8号)により、管理者にその再交付を申請することができる。
2 許可書を汚損し、又は破損したことにより前項の申請をしようとする者は、同項の申請書に当該許可書を添付しなければならない。
3 前条の許可書を亡失してその再交付を受けた者は、亡失した許可書を発見したときは、これを10日以内に管理者に提出しなければならない。
(完成検査不適合の通知)
第8条 管理者は、法第11条第5項の規定により完成検査を行った結果、製造所等の位置、構造若しくは設備が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたとき、又は法第11条第1項の規定による許可の内容と異なると認めたときは、完成検査不適合通知書(
様式第9号)により申請者に通知するものとする。
(仮使用の承認)
第9条 管理者は、法第11条第5項ただし書の規定により製造所等の仮使用の承認をしたときは、当該申請書の副本に承認済(
様式第10号)の表示をして申請者に交付するものとする。
2 前項の申請書には、作業明細書(
様式第11号)を添付しなければならない。
3 管理者は、第1項の承認をしなかったときは、不承認通知書(
様式第12号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
4 第1項の交付を受けた者は、当該承認を受けた部分の見やすい箇所に掲示板(
様式第13号)を掲げなければならない。
(仮使用の承認の取消し)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当することを理由に前条第1項の承認を取り消したときは、仮使用承認取消通知書(
様式第14号)により申請者に通知するものとする。
(1) 承認基準に基づく火災予防上の措置を怠ったとき。
(2) 工事内容、工事方法等が変更され、承認時の火災予防上の措置では支障があると認められるに至ったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、災害の発生するおそれが生じたとき。
(完成検査前検査の結果の通知)
第11条 法第11条の2第1項の検査(以下「完成検査前検査」という。)についての政令第8条の2第7項の規定による適合の通知は、完成検査前検査適合通知書(
様式第15号)により行うものとする。
2 管理者は、完成検査前検査を行った結果、法第11条の2第1項に規定する特定事項が法第10条第4項の技術上の基準に適合していないと認めたときは、完成検査前検査不適合通知書(
様式第16号)により申請者に通知するものとする。
(製造所等の譲渡又は引渡しの届出)
第12条 管理者は、法第11条第6項の規定による製造所等の譲渡又は引渡しの届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(危険物の種類又は数量の変更の届出)
第13条 管理者は、法第11条の4第1項の規定による製造所等において貯蔵し、又は取り扱う危険物の品名、数量又は指定数量の倍数の変更の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(製造所等の用途廃止の届出)
第14条 法第12条の6の規定により製造所等の用途の廃止の届出をしようとする者は、当該届出書に第6条の許可証(設置にかかるものに限る。)、政令第8条第3項の完成検査済証(最新のものに限る。)及び政令第8条の2第7項のタンク検査済証の副本を添付しなければならない。
(危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出)
第15条 省令第47条の6の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 管理者は、法第12条の7第2項の規定による危険物の保安に関する業務を統括管理する者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(危険物保安監督者の選任又は解任の届出)
第16条 省令第48条の3の届出書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 管理者は、法第13条第2項の規定による危険物の保安の監督をする者の選任又は解任の届出を受理したときは、当該届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
3 管理者は、前項の選任の届出を受理するに当たり必要があると認めるときは、届出者に対し、当該選任した者に係る危険物取扱者免状の提示を求め、又は当該選任した者が選任を受諾したことを明らかにする書面を添付させることができる。
(危険物取扱責任者の選任又は解任の届出)
第17条 法第13条第1項の規定による危険物保安監督者を定めなければならない製造所等以外の製造所等の所有者、管理者又は占有者(以下「関係者」という。)は、当該危険物を取り扱うことのできる危険物取扱者(危険物取扱者免許の交付を受けている者をいう。)のうちから危険物取扱責任者を定めなければならない。
2 関係者は、前項の危険物取扱責任者を定めたときは、遅滞なく危険物取扱責任者選任・解任届出書(
様式第18号)により管理者に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3 管理者は、前項の選任の届出を受理するに当たり必要があると認めるときは、届出者に対し、当該選任した者に係る危険物取扱者免状の提示を求め、又は当該選任した者が選任を受諾したことを明らかにする書面を添付させることができる。
4 管理者は、第2項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(予防規程の認可)
第18条 管理者は、法第14条の2第1項の規定により予防規程の認可をしたときは、当該申請書の副本に認可済(
様式第19号)の表示をして申請者に交付するものとする。
2 管理者は、前項の認可をしなかったときは、予防規程不認可通知書(
様式第20号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(保安に関する検査の時期の変更)
第19条 省令第62条の3の申請書の提出部数は、正本1部及び副本1部とする。
2 管理者は、政令第8条の4第2項ただし書の規定により保安に関する検査の時期を別に定めた場合は、当該時期が申請による時期と同じときは当該申請書の副本に承認済(
様式第10号)の表示をして申請者に交付し、異なるときは保安検査時期変更決定通知書(
様式第21号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
3 管理者は、前項の承認をしなかったときは、不承認通知書(
様式第12号)に当該申請書の副本を添えて申請者に交付するものとする。
(保安に関する検査の不適合の通知)
第20条 管理者は、法第14条の3第1項又は第2項の規定により保安に関する検査を行った結果、法第10条第4項に定める技術上の基準に適合していないと認めたときは、保安検査不適合通知書(
様式第22号)により申請者に通知するものとする。
(内部点検の期間の延長の届出)
第21条 省令第62条の5ただし書の規定により内部点検を行う期間の延長の届出をしようとする者は、内部点検期間延長届出書(
様式第23号)を管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(定期点検の結果の届出)
第22条 法第14条の3の2の規定による定期点検を実施しなければならない製造所等のうち次の各号のいずれかに該当するものの関係者は、点検を実施した日から10日以内に、製造所等定期点検結果届出書(
様式第24号)に同条の点検記録を添えて、管理者に届け出なければならない。
(1) 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する製造所
(2) 指定数量の倍数が150倍以上の屋内貯蔵所
(3) 指定数量の倍数が200倍以上の屋外タンク貯蔵所
(4) 指定数量の倍数が100倍以上の屋外貯蔵所
(5) 移動タンク貯蔵所
(6) 地下タンク貯蔵所
(7) 地下タンクを有する給油取扱所
(8) 移送取扱所
(9) 指定数量の倍数が10倍以上及び地下タンクを有する一般取扱所
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(事故時の通報)
第23条 製造所等について、危険物の流出その他の事故を発見した者は、法第16条の3第2項の規定により、直ちに、その旨を次の各号に掲げる場所のいずれかに通報しなければならない。
(1) 淡路広域消防事務組合消防本部又は消防署(分署及び出張所を含む。)
(2) 兵庫県警察本部又は警察署(派出所及び駐在所を含む。)
(3) 神戸海上保安部
(製造所等の軽微な変更の届出)
第24条 法第11条第1項前段の規定による許可を受けた者は、次に掲げる事項を変更しようとするときは、製造所等軽微変更届出書(
様式第25号)により管理者に届け出なければならない。ただし、同項後段の規定による変更の許可を受けるときは、この限りではない。
(1) 政令第6条第1項第1号(法第11条第6項の譲渡又は引渡しに係る場合を除く。)又は第6号に規定する事項
(2) 法第11条第1項後段の規定による変更の許可を要しない小規模な補修等に関する事項
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(製造所等の休止及び再開の届出)
第25条 法第11条第1項の規定による許可を受けた者は、製造所等の使用を3箇月以上休止しようとするときは、その7日前までに、製造所等休止・再開届出書(
様式第26号)により管理者に届け出なければならない。その使用を再開しようとするときも、同様とする。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(製造所等の作業の届出等)
第26条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、修理、分解、清掃その他災害発生のおそれがある作業を行おうとするときは、作業を開始する日の3日前までに、製造所等作業届出書(
様式第27号)により管理者に届け出なければならない。ただし、法第11条第5項ただし書の規定による製造所等の仮使用の承認を受けたときは、この限りではない。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(危険物の取扱作業に従事する者の届出)
第27条 製造所等の関係者は、当該製造所等において、危険物の取扱作業に従事するすべての危険物取扱者を危険物取扱作業従事者届出書(
様式第28号)により管理者に届け出なければならない。
2 管理者は、前項の届出を受理したときは、同項の届出書の副本に届出済の印(
様式第17号)を押して届出者に交付するものとする。
(災害発生の報告)
第28条 指定数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うすべての場所の関係者は、当該場所において、火災、爆発その他の災害が発生したときは、災害発生の日から5日以内に危険物災害調査報告書(
様式第29号)により管理者に報告しなければならない。
(危険物の収去)
第29条 消防事務に従事する職員は、法第16条の5第1項の規定により危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとするときは、当該物の関係者に収去証(
様式第30号)を交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第30条 第2条第1項の申請書並びに第17条第2項、第21条第1項、第22条第1項、第24条第1項、第25条第1項、第26条第1項及び第27条第1項の届出書の提出部数は、それぞれ正本1部及び副本1部とする。
(書類の経由)
第31条 法、政令、省令及びこの規則の定めるところにより管理者に提出しなければならない書類は、消防長を経由しなければならない。
第32条 削除
(委任)
第33条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に存する改正前の淡路広域消防事務組合危険物規制規則の様式による申請書等は、改正後の淡路広域消防事務組合危険物規制規則による申請書等とみなして、当分の間、なお使用することができる。
附 則(平成12年2月25日規則第107号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第219号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月17日規則第226号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
様式第1号 削除
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第2条関係)
様式第4号(第2条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第6条関係)
様式第7号(第6条関係)
様式第8号(第7条関係)
様式第9号(第8条関係)
様式第10号(第9条、第19条関係)
様式第11号(第9条関係)
様式第12号(第9条、第19条関係)
様式第13号(第9条関係)
様式第14号(第10条関係)
様式第15号(第11条関係)
様式第16号(第11条関係)
様式第17号(第12条、第13条、第15条、第16条、第17条、第21条、第22条、第24条、第25条、第26条、第27条関係)
様式第18号(第17条関係)
様式第19号(第18条関係)
様式第20号(第18条関係)
様式第21号(第19条関係)
様式第22号(第20条関係)
様式第23号(第21条関係)
様式第24号(第22条関係)
様式第25号(第24条関係)
様式第26号(第25条関係)
様式第27号(第26条関係)
様式第28号(第27条関係)
様式第29号(第28条関係)
様式第30号(第29条関係)