○淡路広域消防事務組合予防技術資格者の認定に関する事務処理要綱
平成21年3月9日訓令第155号
淡路広域消防事務組合予防技術資格者の認定に関する事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、「消防力の整備指針第32条第3項の規定に基づき、予防技術資格者の資格を定める件」(平成17年消防庁告示第13号。以下「資格者告示」という。)に定める予防技術資格者の認定に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(予防技術資格者の資格の区分)
第2条 予防技術資格者の資格の区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 防火査察専門員 立入検査、防火管理又は違反処理等の防火査察に関する業務を担当する者をいう。
(2) 消防用設備等専門員 消防同意、消防用設備等に関する業務を担当する者をいう。
(3) 危険物専門員 危険物に関する業務を担当する者をいう。
(予防技術資格者の資格の認定)
第3条 前条に規定する予防技術資格者の資格は、次の各号に掲げる資格の区分に応じ、当該各号に定める消防職員に対し認定する。
(1) 防火査察専門員 資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかに該当する消防職員であって、資格者告示第1条第1号に規定する予防技術検定(以下「予防技術検定」という。)のうち防火査察の区分に合格した者
(2) 消防用設備等専門員 資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかに該当する消防職員であって、予防技術検定のうち消防用設備等の区分に合格した者
(3) 危険物専門員 資格者告示第1条各号に規定する要件のいずれかに該当する消防職員であって、予防技術検定のうち危険物の区分に合格した者
2 資格者告示第1条各号に規定する予防業務に従事した年数は、消防長が消防職員の勤務経歴により判断する。
(予防技術資格者の認定の手続)
第4条 予防課長は、前条第1項各号に規定する消防職員に該当する者であって予防技術資格者の認定を受けようとするものについて、予防技術資格者認定推薦書(
様式第1号)により、消防長に推薦するものとする。
2 消防長は、前項の規定による推薦があった場合において、当該推薦に係る消防職員が前条第1項各号に規定する認定の要件のいずれかに該当する職員であると確認したときは、その者を予防技術資格者として認定し、予防技術資格者認定証(
様式第2号)を交付するとともに、予防技術資格者認定名簿(
様式第3号)を作成し、必要事項を記録するものとする。
(予防技術資格者の配置)
第5条 消防長は、火災の予防に関する業務等を的確に行うため、火災の予防を担当する係(係に相当する組織を含む。)には、第2条の区分に従い予防技術資格者を1名以上配置するものとする。
(予防技術資格者の資質等)
第6条 予防技術資格者は、予防業務を円滑に処理するため、常に最新の法令等に精通しておくよう努めるものとする。
2 消防長は、必要に応じて予防技術資格者の各種講習会等への研修派遣に努めるものとする。
(予防技術検定受検資格の申請)
第7条 予防技術検定を受検する消防職員は、消防長に予防技術検定受検資格証明申請書(
様式第4号)を提出し、証明を受けるものとする。
(予防技術検定受検資格の証明)
第8条 消防長は、職員に対し予防技術検定の受検資格を証明するときは、予防技術検定受検資格証明書(
様式第5号)により行うものとする。
(予防技術検定受検結果の報告)
第9条 予防技術検定を合格した者は、検定実施機関が発行する合格した旨を証明する書類により、予防技術検定受検結果報告書(
様式第6号)を作成し、消防長に報告するものとする。
(予防技術資格者章)
第10条 次の各号に掲げる者で、予防技術資格者は、消防長が交付する予防技術資格者章(
様式第7号。以下「資格者章」という。)を標示するものとする。ただし、業務において、安全管理上やむを得ないと判断される場合は、標示しないことができるものとする。
(1) 予防課員及び各所属の予防係員
(2) 前号に掲げる以外の者で、予防業務に従事する者のうち、消防長が特に必要と認める者
2 前項に定める資格者章は、左胸ポケット上部に標示するものとする。
3 第1項により資格者章の交付を受けた予防技術資格者は、人事異動等による変更が生じた場合、資格者章を消防長へ返納するものとする。
(その他)
第11条 資格者告示第1条各号及び附則第4項各号の規定により予防技術資格者の資格を得た者は、予防業務に従事しないこととなった時においても、その資格を失することはない。
2 予防技術資格者の認定等に関する事務は、予防課長が処理するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月27日訓令第215号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月13日訓令第223号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の淡路広域消防事務組合予防技術資格者の認定に関する事務処理要綱の規定に基づき、予防技術資格者として認定を受けている者は、従前どおり予防技術資格者とみなす。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)