○淡路広域消防事務組合薬剤管理運用要綱
令和6年4月1日訓令第256号
淡路広域消防事務組合薬剤管理運用要綱
(目的)
(管理運用責任)
第2条 薬剤の管理運用責任は、消防長が負うものとし、薬剤の取扱い等は、消防長が指名する次の各号の者をもって充てるものとする。
(1) 責任者は、消防課長及び洲本消防署長とし、アドレナリン(エピネフリン)の運用については消防課長が担い、ブドウ糖溶液及び乳酸リンゲル液の運用については洲本消防署長が担うものとする。
(2) 部門責任者は、各所属長及び薬剤投与認定救命士(以下「認定救命士」という。)とする。
(3) 補助者は、各所属の救急救命士(認定救命士を除く。)及び救急隊員とする。
(薬剤の発注)
第3条 消防課長は、薬剤のうち、アドレナリン(エピネフリン)を購入する場合は、地域メディカルコントロール協議会で定めた
様式により購入し、数量、包装単位、製造番号、使用期限などを確認し、購入時に薬剤運用管理表(
様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。
2 洲本消防署長は、薬剤のうち、ブドウ糖溶液及び乳酸リンゲル液を購入する場合は、数量、包装単位、製造番号、使用期限などを確認し、購入時に薬剤運用管理表(
様式第3号及び
様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。
(薬剤の配付)
第4条 消防課長がアドレナリン(エピネフリン)を各所属に配付する場合には、1箱(10本)単位で手渡しの方法により配付するものとし、薬剤運用管理表(
様式第1号)に必要事項を記載しなければならない。
2 洲本消防署長がブドウ糖溶液及び乳酸リンゲル液を各所属に配付する場合には、薬剤運用管理表(
様式第3号及び
様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。
(薬剤の管理、保管及び廃棄)
第5条 部門責任者は、薬剤の安全性を確保し、最大限の効果を期待しうる状態を維持し、消毒室等において、次の各号のとおり品質及び有効期限を遵守し管理しなければならない。
(1) 薬剤のうち、アドレナリン(エピネフリン)は、他の薬剤及び資器材と区別して管理するとともに、施錠付きロッカー等にて劇薬保管庫である標示をするものとする。
(2) 薬剤のうち、ブドウ糖溶液及び乳酸リンゲル液はロッカー等で保管し、管理するものとする。
(3) 薬剤の救急車への積載は、認定救命士の乗務時に専用バッグに入れて積載し、他の資器材と区別して管理するものとする。
(4) 薬剤の使用後、又は有効期限切れ等が発生した場合は、容器とともに、医療廃棄物として廃棄処理をするものとする。
(薬剤の使用)
第6条 薬剤は、認定救命士が使用するものとし、その場所は救急現場とする。
(薬剤の記録及び点検)
第7条 部門責任者は、次の各号のとおり記録及び点検するものとする。
(2) 部門責任者は、毎月1回の定期点検を行い、その記録を残すものとする。
(報告)
第8条 部門責任者は、薬剤のうち、アドレナリン(エピネフリン)は薬剤運用管理表(
様式第1号)及び薬剤使用管理表(
様式第2号)により月ごとに取りまとめ、その写しを翌月10日までに消防課長へ報告しなければならない。
(管理事故の処理)
第9条 薬剤の盗難又は紛失等(以下「管理事故」という。)が発生したときは、次の各号のとおり処理を行うものとする。
(1) 部門責任者は、薬剤の管理事故が発生したときは、直ちに責任者に報告しなければならない。
(2) 責任者は、部門責任者からの薬剤の管理事故の報告を受けたときは消防長に報告を行い、盗難が疑われるものについては警察署に届け出るものとする。
(その他)
第10条 薬剤の取扱い等に関してこの要綱に定めるもののほか、国及び県からの通達に留意し、常に適切な取扱いを行うものとする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(薬剤管理運用手順の廃止)
2 薬剤管理運用手順(平成18年3月29日付け事務連絡)は、廃止する。
様式第1号(第3条、第4条、第7条及び第8条関係)
様式第2号(第7条及び第8条関係)
様式第3号(第3条、第4条及び第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第3条、第4条及び第7条関係)
様式第6号(第7条関係)