○淡路広域消防事務組合安全衛生管理規程
令和5年3月29日訓令第244号
淡路広域消防事務組合安全衛生管理規程
淡路広域消防事務組合安全衛生管理規程(昭和60年訓令第49号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条-第5条)
第2章 安全衛生管理体制(第6条-第12条)
第3章 安全衛生委員会(第13条-第20条)
第4章 安全管理業務(第21条-第30条)
第5章 衛生管理業務(第31条-第49条)
第6章 雑則(第50条-第51条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)及びその他関係法令の定めに基づき、淡路広域消防事務組合消防職員(以下「職員」という。)の職場における安全を確保し、及び健康を保持増進するため必要な事項を定めるものとする。
(事業場の単位)
第2条 法第10条第1項に定める事業場の単位は、消防本部及び洲本消防署の各署所を合わせて一の事業場とする。
(管理上の区分)
第3条 組織内における安全衛生管理業務を円滑に行うため、消防本部(消防課情報指令室を除く。)及び消防課情報指令室並びに洲本消防署、各分署及び各出張所について、それぞれを安全衛生管理における一の管理区分として定める。
(所属長等の責務)
第4条 課長及び室長並びに署長、分署長及び出張所長(以下「所属長等」という。)は、それぞれの管理区分における職場及び職員の安全衛生管理の責任者として、労働災害の防止を図り、所属職員の安全と健康の維持向上に努めるものとする。
(職員の責務)
第5条 職員は、常に安全と健康に関し自己管理に努めるとともに、所属長等又は総括安全衛生管理者が関係法令及びこの規程に基づいて講ずる安全と健康を確保するための措置に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第6条 消防長は、消防本部に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、次長をもって充てる。
3 総括安全衛生管理者は、安全責任者並びに衛生管理者及び安全衛生推進者(以下「衛生管理者等」という。)を指揮するとともに、次に掲げる業務を総括管理しなければならない。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(6) 第3章に規定する安全衛生委員会の意見を尊重し、所属長等に対し、職員の安全及び衛生について、必要な措置を講じるよう命令すること。
(安全責任者)
第7条 消防長は、管理区分ごとにそれぞれ1名の安全責任者を置く。
2 安全責任者は、各管理区分における所属長等をもって充てる。ただし、消防本部(消防課情報指令室を除く。)の安全責任者については、消防長の指名する課長1名とする。
3 安全責任者は、前条第3項第1号から第5号に規定する業務のうち安全にかかる範囲について指導及び管理するとともに、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(安全担当者)
第8条 所属長等は、安全責任者の事務を補助させるため、必要に応じ安全担当者を選任することができる。
2 安全担当者は、安全責任者の指示を受け、所属職員の安全上必要とされる具体的措置を講じるよう努めなければならない。
(災害現場等における安全管理体制)
2 訓練時の安全管理に関する事項については、淡路広域消防事務組合における訓練時安全管理要綱(昭和61年訓令第53号)の定めるところによる。
(衛生管理者等)
第10条 消防長は、管理区分ごとにそれぞれ1名の安全衛生推進者を置き、内1名については、衛生管理者に置き換え配置するものとする。
2 衛生管理者等は、資格を有する職員のうちから消防長が選任する。
3 衛生管理者等は、各管理区分において、第6条第3項第1号から第5号に規定する業務のうち衛生にかかる範囲について指導及び管理するとともに、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(安全管理者、衛生管理者等の氏名の周知)
第11条 消防長は、安全責任者及び衛生管理者等を選任したときは、その氏名を職場の見やすい箇所に掲示する等により、関係職員に周知するものとする。
(産業医)
第12条 消防本部に産業医を置く。
2 産業医は、資格を有する医師のうちから消防長が選任する。
3 産業医は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(2) 法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項及び第66条の8の4第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査の実施並びに同条第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
(4) 作業環境の維持管理に関すること。
(5) 作業の管理に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
(7) 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
(8) 衛生教育に関すること。
(9) 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
第3章 安全衛生委員会
(設置)
第13条 消防本部に淡路広域消防事務組合安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第14条 委員会は、次の各号に掲げる者7名をもって組織する。
(1) 第6条第1項に定める総括安全衛生管理者
(2) 第10条第1項に定める衛生管理者
(3) 第7条第1項に定める安全責任者のうちから消防長が指名する者
(付議事項)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 危険防止に関すること。
(2) 安全管理の指導及び教育に関すること。
(3) 訓練施設、消防資器材の整備に関すること。
(4) 業務災害の原因、調査及び再発防止に関すること。
(5) その他安全管理上重要な事項に関すること。
(6) 職場環境の整備及び改善に関すること。
(7) 衛生教育の実施計画の作成に関すること。
(8) 健康障害の原因及び再発防止に関すること。
(9) 休職者、長期欠勤者その他健康に異常のある者に関すること。
(10) その他衛生管理上必要な事項に関すること。
(議長)
第16条 委員会に議長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 議長は、会務を総理する。
3 議長に事故あるときは、議長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。
(招集)
第17条 委員会は、議長が招集する。
2 委員会は、必要に応じて開催するものとする。
(会議等)
第18条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聞き、又は資料の提出を求めることができる。
(事務局)
第19条 委員会の事務局は、総務課に置く。
2 事務局の下に担当事務局を置き、審議内容に応じ必要な担当事務を担うものとする。
(1) 安全管理に関する内容 消防課
(2) 衛生管理に関する内容 総務課
(委員会報告)
第20条 議長は、委員会において審議した事項を消防長に報告しなければならない。
第4章 安全管理業務
第1節 安全教育
(一般教育)
第21条 安全責任者は、職員の安全意識の高揚を図るため、随時安全管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第22条 安全責任者は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し安全管理に関する特別教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる職に配置された者
(3) その他、消防長及び総括安全衛生管理者(以下「消防長等」という。)が特に必要と認めた者
第23条 前条に規定する特別教育の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 機械等、原材料等の危険性又は有害性及びこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置又は保護具の性能及びこれらの取扱い方法に関すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防に関すること。
(6) 整理、整頓及び清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置及び退避に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、当該業務に関する安全維持のために必要な事項に関すること。
第2節 安全巡視等
(総括安全衛生管理者巡視)
第24条 総括安全衛生管理者は、少なくとも毎年1回各所庁舎、訓練施設等を巡視し、安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全責任者点検)
第25条 安全責任者は、少なくとも毎月1回庁舎、訓練施設等を点検し、職員の安全管理上改善すべき事項があるときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
(安全管理措置)
第26条 安全責任者は、常に庁舎、訓練施設等の安全管理に配慮し、必要に応じ安全管理措置を講じなければならない。
(消防資器材の点検整備)
第27条 職員は、常に消防車両及び消防資器材を点検、整備し、異常を認めたときは、速やかに必要な措置を講じ、安全責任者に報告しなければならない。
第3節 事故の調査
(事故報告)
第28条 職員は、自身が業務上負傷をしたときは、直ちに安全責任者に報告をしなければならない。ただし、当該職員が自ら報告できないときは、当該業務を直接指揮していた者が行うものとする。
2 安全責任者は、職員が業務上負傷をしたときは、直ちに発生の状況、原因等を調査し、その結果を消防長等に報告しなければならない。
(事故対策)
第29条 総括安全衛生管理者は、前条第2項の報告を受けたときは、同種事故の発生を防止するために必要な対策を講じなければならない。
第4節 安全管理記録等
(各種記録及び報告)
第30条 安全責任者は、次の各号に掲げる安全管理に関する記録を整備し、消防長等の求めに応じて報告しなければならない。
(1) 安全教育実施記録
(2) 安全責任者点検等の結果記録
(3) その他安全管理上必要な記録
2 前項に規定する各記録の保存期間は、5年とする。
第5章 衛生管理業務
第1節 衛生教育
(一般教育)
第31条 衛生管理者等は、職員に対し衛生及び健康保持に関する知識の向上を図るため、随時衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(特別教育)
第32条 衛生管理者等は、前条に定める教育を実施するほか、次の各号に掲げる職員に対し衛生管理に関する教育を実施しなければならない。
(1) 新たに採用された者
(2) 著しく業務の異なる部署に配置された者
(3) その他消防長等が特に必要と認めた者
第2節 健康管理
(健康診断等)
第33条 消防長等は、職員に対し必要な健康診断及び予防接種(以下「健康診断等」という。)を実施することとし、健康診断等の区分は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 採用時健康診断 新たに職員として採用しようとする者を対象に実施する。
(2) 定期健康診断 全ての職員を対象に毎年1回実施する。
(3) 特定業務従事職員健康診断 交替勤務に従事する職員を対象に前号に定める定期健康診断の半年後に実施する。ただし、代替え受診として人間ドック等を受診する職員については対象外とする。
(4) 特別健康診断 前3号に定めるもののほか、消防長等が必要と認めたときに実施する。
(5) 予防接種 消防長等が必要と認める職員を対象に実施する。
2 健康診断等の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総務課長とし、健康診断等を実施するにあたっては、必要により産業医に意見を求めるものとする。
3 職員は、第1項に定める健康診断のうち、自身を対象とするものは受診しなければならない。
4 所属長等は、所属職員に健康診断の受診漏れのないよう努めなければならない。
5 職員は、やむを得ない事由により所定の期日及び場所で健康診断を受けることができないときは、あらかじめ実施責任者の承認を得て、他の医師に同一の項目について健康診断を受け、その結果を証明する書類を実施責任者に提出しなければならない。
(健康診断の項目)
第34条 前条第1項第1号から第3号までに定める健康診断は、次に掲げる項目について行うものとする。
(1) 採用時健康診断 省令第43条各号に掲げる項目
(2) 定期健康診断及び特定業務従事職員健康診断 省令第44条第1項各号に掲げる項目のうち、消防長が必要と認めるもの
(健康診断等結果の通知)
第35条 実施責任者は、健康診断等結果の報告を受けたときは、これを消防長等に報告するとともに、本人に通知しなければならない。
(健康診断等結果の記録)
第36条 実施責任者は、職員の健康診断等結果に基づき職員ごとに記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。
(指導区分の決定)
第37条 実施責任者は、第33条第1項第2号及び第3号に定める健康診断の結果、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認められる職員について、必要に応じ関係資料を添え産業医へ提出しなければならない。
2 産業医は、健康に異常又は異常を生ずるおそれがあると認めた職員について、関係資料を参考にし、別表第1の指導区分欄に掲げる区分に応じて指導区分を決定するものとする。
(事後措置)
第38条 消防長は、前条の規定により指導区分の決定を受けた職員に対し、その指導区分に応じ、別表第1の事後措置の基準欄に掲げる基準に従い、適切な事後措置をとらなければならない。
2 消防長は、前項の事後措置の実施に当たり、次に掲げる職員についてやむを得ないと認める場合には、業務に就くことを禁止することができる。
(1) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める感染症をいう。以下同じ。)の患者又は感染症の病原体の保有者で、他の職員に感染のおそれが高いと認められるもの
(2) 精神に障害があるため業務に就かせることが著しく不適当と認められる者
(療養の義務)
第39条 前条第1項の規定による事後措置を受けた職員は、その指示及び医師の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
第3節 メンタルヘルス
(施策)
第40条 所属長等は、職員の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講じ、職場の明朗化に努めなければならない。
(職員に対する配意)
第41条 所属長等は、職員の勤務形態、勤務への適応性等を十分観察し、職場における精神的不安定を生じさせないよう管理上の注意を払わなければならない。
2 所属長等は、前項の事項を十分に行うため、職員の苦情相談に応じ適切な措置を行うよう努めなければならない。
第4節 環境衛生
(衛生管理者等巡視)
第42条 衛生管理者等は、毎週1回以上庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、速やかに必要な措置を講じなければならない。
(産業医巡視)
第43条 産業医は、必要に応じ庁舎等を巡視し、職員の衛生管理上改善すべき事項があるときは、総括安全衛生管理者に対し、速やかに必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(環境整備)
第44条 衛生管理者等は、常に環境整備に配慮し、執務場所、食堂、浴室、便所、仮眠室その他の場所の清潔を保ち、照明、採光、換気、温度及び湿度等を良好な状態に維持するとともに、これらの改善に努めなければならない。
2 総括安全衛生管理者は、前条に定める勧告を受けた場合は、必要に応じた措置を講じなければならない。
(衛生用資器材)
第45条 所属長等は、職員の応急手当に必要な救急用具等を備え、その設置場所及び使用方法を職員に周知させなくてはならない。
2 所属長等は、前項に定める救急用具等を常に清潔を保たなければならない。
第5節 防疫等の措置
(防疫)
第46条 所属長等は、その管理する庁舎等において感染症又は食中毒が発生し、若しくは発生する恐れがあるときは、直ちに消毒等必要な措置を講じなければならない。
(感染症等発生時の報告)
第47条 職員は、自己又は同居者に感染症又は食中毒患者が発生(以下「感染症等発生」という。)したときは、速やかに所属長等に報告しなければならない。
2 職員から感染症等発生の報告を受けた所属長等は、直ちに消防長等に報告しなければならない。
(消防業務従事後の健康管理)
第48条 所属長等は、職員が消防活動等に従事したときは、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとり、健康管理に万全を期さなければならない。
(1) 帰署後、速やかに職員に身体異常の有無を確認させること。
(2) 洗身、洗顔、うがい、保温等を励行させること。
2 所属長等は、職員が救急活動等に従事し、感染性等にり患のおそれがあると認められる場合には、消毒の実施、医師の診察等必要な措置を講じなければならない。
第6節 衛生管理記録等
(各種記録及び報告)
第49条 衛生管理者等は、次の各号に掲げる衛生管理に関する記録を整備し、消防長等の求めに応じて報告しなければならない。
(1) 衛生教育実施記録
(2) 職員の健康管理(健康管理表)の記録
(3) 衛生巡視結果の記録
(4) 救急用具等記録
(5) その他安全管理上必要な記録
2 前項に規定する各記録の保存期間は、5年とする。
第6章 雑則
(秘密の保持)
第50条 職員の安全衛生管理にたずさわる者は、正当な理由がある場合を除き、その職務上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても同様とする。
2 前項に掲げる者は、正当な理由がある場合を除き職員の健康管理に関する記録を他人に閲覧させてはならない。
(補則)
第51条 この規程を実施するにあたり、必要な事項は別に消防長が定めるものとする。
附 則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1
指導区分及び事後措置の基準

指導区分

事後措置の基準

区分


内容

生活規正の面

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務させない。

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

平常の生活でよいもの


医療の面

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの