○淡路広域消防事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
平成27年3月26日規則第188号
淡路広域消防事務組合職員の管理職員特別勤務手当に関する規則
(目的)
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 条例第17条の2に規定する管理職員特別勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 風水害、火災等による配備又は災害救助活動に従事した場合
(2) 臨時の必要により管理者が特に認めた業務に従事した場合
2 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 淡路広域消防事務組合職員の管理職手当に関する規則(昭和49年3月16日規則第17号。以下「規則」という。)別表の職務の範囲の欄に掲げる消防長、次長 10,000円
(2) 規則別表の職務の範囲の欄に掲げる課長、署長、参事、課長補佐、室長、副署長及び分署長、主幹、副分署長及び職務の級6級の出張所長 8,500円
3 条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 規則別表の職務の範囲の欄に掲げる消防長、次長 5,000円
(2) 規則別表の職務の範囲の欄に掲げる課長、署長、参事、課長補佐、室長、副署長及び分署長、主幹、副分署長及び職務の級6級の出張所長 4,300円
4 条例第17条の2第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
5 条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理職手当を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。
6 前各項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理者が定める。
(支給の方法等)
第3条 手当は、給料の支給日に支給する。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日規則第217号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。