○淡路広域消防事務組合地水利調査規程
平成23年3月9日訓令第176号
淡路広域消防事務組合地水利調査規程
淡路広域消防事務組合地水利調査規程(昭和48年訓令第6号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規程は、消防地利及び消防水利(以下「地水利」という。)の調査について定め、災害の警戒、防ぎょに必要な消防事象に精通することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、用語の定義は次の各号による。
(1) 消防地利とは、地形、道路、橋梁、河川、運河、港湾、建築物、工作物その他消防上の対象となるものをいう。
(2) 消防水利とは、消防法(昭和23年法律第286号。以下「法」という。)第20条第2項に規定する消防に必要な水利施設及び同法第21条第1項の規定により指定した消防水利をいう。
(3) 消防水利情報とは、消防水利の種別、位置、配管口径、貯水容量、その他水利に関する情報をいう。
(消防水利の区分及び種別)
第3条 消防水利の区分及び種別は次の各号による。
(1) 消火栓
ア 公設消火栓
イ 私設消火栓
ウ 緊急消火栓
(2) 防火水槽
ア 公設防火水槽
イ 私設防火水槽
ウ その他の水槽
(3) 消防用水
(4) 貯水槽
ア 飲料水兼用水槽
イ 雨水貯留槽
ウ その他の水槽
(5) その他の水利
ア プール
イ 井戸
ウ 池
エ 泉水
オ 海水
カ 河川
キ 下水道
ク その他
(署長の責務)
第4条 署長は、管内の地域特性を考慮し、地水利調査の実施に努めなければならない。
(調査事項)
第5条 職員の地水利調査の調査事項は、次のとおりとする。
(1) 消防地水利
ア 道路状況(工事、違法駐車等による運行障害及び活動障害)
イ 主要対象物の位置、消防用設備等の必要事項
ウ その他必要事項
(2) 消火栓
ア 所在、目標等の確認
イ 使用上の支障の有無(漏水、土砂の流入、スピンドルの変形、弁等の開閉状況等)
ウ その他必要事項(蓋の開閉、蓋のがたつき、路面との段差等)
(3) 防火水槽
ア 所在、目標等の確認
イ 使用上の支障の有無(水量、水質(色、臭気、浮遊物、不法投棄物等)採水口)
ウ その他必要事項
(地水利台帳)
第6条 署長は、消防水利及び主要対象物その他災害防ぎょ上必要な事項を記入した地水利台帳を作成するものとする。
(業務計画等)
第7条 地水利等調査を計画的に実施するため、地水利等調査業務計画書(様式1)を作成し署長に提出するものとする。
(報告)
第8条 第5条の地水利調査を実施したときは、地水利等調査報告書(様式2)により署長に報告するものとする。
2 署長は、新規消火栓等が判明したときは、指令課に連絡するものとする。
(関係機関への連絡)
第9条 署長は調査の結果、警防活動上支障がある事柄が判明した時は、各関係機関に連絡するものとする。
(拠点地水利の選定)
第10条 署長は、市街地、密集地、木造建物連続地域、警防活動困難地域等の拠点地水利を選定し、調査しなければならない。
(施行規則)
第11条 この規程の実施に関して必要な事項は、消防長が別に定めるものとする。
附 則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月18日訓令第219号)
この訓令は、令和元年5月1日から施行する。
様式1(第7条関係)
様式2(第8条関係)