○淡路広域消防事務組合一般職の職員の通勤手当に関する規則
平成12年3月8日規則第110号
淡路広域消防事務組合一般職の職員の通勤手当に関する規則
(趣旨)
(用語の定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と勤務公署(公署に分署、出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
(2) 「交通機関等」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供するもの及び法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。
2 給与条例第16条に規定する通勤距離は、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち、一般に通勤のため利用する経路で、当該職員が通常利用する最短の経路の長さによるものとする。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するに至ったときは、管理者が定める様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。当該条項の職員たる要件を具備する職員が次の各号の一に該当する場合についてもまた同様とする。
(1) 勤務公署を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃若しくは料金(以下「運賃等」という。)の額に変更があった場合
2 給与条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備していないもので新たに当該要件を具備するに至った場合又は給与条例第16条第1項第2号若しくは第3号に該当する職員で同条第2項の職員たる要件を具備するものが当該要件を欠くに至った場合(次項に定める場合を除く。)には、当該職員は、前項に規定する届出の例により届け出なければならない。
3 職員は、第1項第2号に掲げる変更により、給与条例第16条第1項の職員でなくなった場合においては、その旨を記載した書面により速やかに任命権者に届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により、確認し、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第16条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号の一に該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(1) 住居又は勤務公署のいずれかの一が離島等にある職員
(2) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害に属するもの及びこれと同程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員
(運賃等相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第16条第2項第1号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、淡路広域消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第133号)第8条に規定する正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第7条 運賃等相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 交通機関等が定期券を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)。ただし、交替制勤務に従事する職員等で平均1箇月当たりの通勤所要回数の少ないものについて、この額が第3号の場合による額を超えるときは、同号の場合による額とする。
(2) 交通機関等が定期券を発行している場合で、前号本文の規定により得られる額が、次号の規定によるものとした場合に得られることとなる額を超えるときは、前号本文の規定にかかわらず、次号の場合による額とする。
(3) 交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であって、最も低廉となるもの
2 前条第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路の交通機関等について、前項第1号又は第3号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条 給与条例第16条第2項第2号の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(交通の用具)
第9条 給与条例第16条第1項第2号に規定する自動車その他の交通の用具で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条に規定する自動車及び原動機付自転車、自転車並びに船艇
(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者が特に承認する交通の用具
(条例第16条第3項に規定する公署)
第10条 条例第16条第3項の規則で定める公署は、兵庫県庁、兵庫県災害医療センター、兵庫県消防学校、神戸市消防局及び兵庫県消防防災航空隊・神戸市航空機動隊基地とし、同項の規則で定める橋その他の施設は、明石海峡大橋とする。
(条例第16条第3項に規定する職員)
第11条 条例第16条第3項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が55,000円以下である職員
(2) 条例第16条第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額及び同条第2項に定める額の合計額が55,000円以下である職員
(橋等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第12条 橋等に係る通勤手当の額の算出を行う区間は、第10条に規定する公署への通勤に利用する橋等の区間及びそれに連続する区間で通常の運賃に加算される運賃を負担することとなるもの並びに当該橋等の利用に係る料金を負担することとなる区間とする。
2 第6条の規定は、橋等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第7条の規定は、条例第16条第3項第1号に規定する特定運賃の額に相当する額の算出について準用する。この場合において、第7条第1項第1号中「当該交通機関等」とあるのは「橋等」と、同項第3号中「当該交通機関等」とあるのは「橋等」と、「運賃等」とあるのは「特定運賃」と、同条第2項中「交通機関等」とあるのは「橋等」と読み替えるものとする。
(支給の始期及び終期)
第13条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第16条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第14条 給与条例第16条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は、支給することができない。
(事後の確認)
第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第16条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
(補則)
第16条 この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行前に、従前の規定に基づいてすでになされた決定及びその手続は、この規則の相当規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則(平成20年9月5日規則第153号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年11月30日規則第215号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の淡路広域消防事務組合一般職の職員の通勤手当に関する規則の規定は、令和2年10月1日から適用する。