○淡路広域消防事務組合救助業務規程
平成9年3月28日訓令第81号
淡路広域消防事務組合救助業務規程
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 消防救助隊(第6条~第13条)
第3章 救助装備(第14条~第18条)
第4章 救助活動(第19条~第29条)
第5章 報告及び調査(第30条~第36条)
第6章 教育訓練(第37条~第39条)
第7章 雑則(第40条~第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定による人命の救助の実施について必要な事項を定め、もって救助業務の適切かつ円滑な運営に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規定の用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救助業務とは、救助活動の実施及び業務計画、救助隊の編成、装備に係る基準、救助技術の研究、救助隊員の育成指導、救助に係る訓練、指導、統計、情報収集及びこれらに類する業務をいう。
(2) 救助活動とは、災害により生命又は身体に危険が及んでおり、かつ、自らその危険を排除できない者(以下「要救助者」という。)について、その危険を排除し、又は安全な状態に救出することにより、法の規定による人命の救助を行うことをいう。
(3) 救助事故とは、火災、災害、事故等により要救助者の生命又は身体に現実の危険が及んでいる事故であり、要救助者の存在が確認されているほか、通報時及び現場到着時要救助者の存在が予想される状況における事故をいう。
(4) 消防救助隊とは、特別救助隊及び一般救助隊の総称をいう。
(5) 特別救助隊とは、優先して救助活動を行うことを任務とし、救助活動の必要がないとき又は救助活動を終了したときは、消火活動等を行う隊をいう。
(6) 一般救助隊とは、消火活動、救助活動等を行うことを任務とする隊をいう。
(7) 省令とは、救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)をいう。
(8) 救助工作車とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)及び道路運送車両の保安基準(昭和26年運輸省令第67号)に規定する緊急自動車の基準に適合し、救助活動に必要な構造及び設備を有する自動車をいう。
(9) 通信指令室とは、通信業務を行うために消防本部に設けられた人的、物的施設の一体をいう。
(10) 関係機関とは、警察、県、各市町役場、保健所、労働基準監督署、海上保安庁、ガス・電気事業者、医師会、医療機関等の救助業務に関係ある機関及び団体をいう。
(救助業務の管理)
第3条 消防長は、この規定の定めるところにより、管轄区域内(組合を組織する市町をいう。以下同じ。)の救助事情の実態を把握して、これに対応する救助業務の執行態勢の確立を図るとともに、実施体制の万全を期するものとする。
2 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の救助業務をつかさどり、救助隊員を指揮監督し、救助業務の執行体制の万全を期するものとする。
3 当務責任者は、救助業務を分掌し、その運用の任にあたるとともに、関係機関と連絡を密にし、救助業務の運営に支障の生じないよう必要な措置を講じるものとする。
(救助情報の収集及び管理)
第4条 消防長及び署長(以下「消防長等」という。)は、救助業務に関する情報を収集し、救助業務に反映させるとともに、適正な管理に努めるものとする。
(関係機関との連携)
第5条 消防長等は、関係機関と密接な連携を図り、救助業務の効率的運営に努めるものとする。
第2章 消防救助隊
(特別救助隊の設置)
第6条 洲本消防署の消防第1係及び消防第2係に特別救助隊(以下「救助隊」という。)を置き、次の各号の救助隊員をもって充てるものとする。
(1) 救助隊長
(2) 救助隊員
(一般救助隊の設置)
第6条の2 一般救助隊は、分署に設置することができる。
(救助隊の編成)
第7条 救助隊は、救助工作車に所要の救助隊員(以下「隊員」という。)をもって編成する。
2 救助隊を編成する隊員のうち1人は、救助隊長(以下「隊長」という。)とし、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。
(一般救助隊の編成)
第7条の2 一般救助隊の編成については、別に定める。
(隊員の資格)
第8条 隊員は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「救助隊員資格者」という。)をもって充てるものとする。
(1) 消防大学校又は消防学校における救助課程を修了した者
(2) 救助活動に関し、前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有する者として消防長が認めた者
(隊員の選任)
第9条 署長は、救助隊員資格者のうちから隊員を選任するものとする。
(隊員の任務)
第10条 隊長は、上司の指揮監督を受け、隊員を掌握し、救助業務を処理するものとする。
2 隊員は、隊長の指揮の下に相互に連携し、救助業務に従事するものとする。
(隊員の心得)
第11条 隊員は、救助活動を行うに必要な知識及び技術並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる判断力及び気力の充実強化に努めるものとする。
(免許等の資格取得)
第12条 署長は、隊員に救助器具の取扱い又は救助活動に当たって、関係法令に基づき必要とする免許等を取得させるとともに、技能講習を計画的に受講させるものとする。
2 この免許等の資格取得の実施について必要なことは、救助隊員の免許等取得に関する要綱に定める。
(隊員の服装)
第3章 救助装備
(救助器具の配置)
第14条 救助隊は、省令別表第1及び省令別表第2並びにその他救助活動に必要な救助器具を装備するものとする。
2 分署、出張所にあっては、救助活動に必要な救助器具を装備することができる。
(救助器具の積載)
第15条 救助隊は、救助工作車に積載装備された救助器具のほか、救助活動に応じて必要とするものを積載し、出動するものとする。
(救助器具の管理、取扱い)
(救命索発射装置)
第17条 救命索発射装置の管理及び取扱いは、救命索発射装置管理取扱要綱に定める。
(高圧ガス等)
第18条 高圧ガス等の管理及び取扱いは、危害予防規程に定める。
2 高圧ガス等に関する帳簿は、別に定める。
第4章 救助活動
(救助活動の原則)
第19条 救助活動は、要救助者の救命を主眼とし、人力、機械力等を用いてその危険を排除し、安全な場所に救出することを原則とする。
(安全管理)
第20条 消防長等は、救助業務に応じた安全対策を推進し、隊員の安全管理に十分配慮しなければならない。
2 隊長は、救助隊の任務を的確に判断し、隊員を指揮監督するとともに、危険が予測される場合には隊員の安全管理に努めなければならない。
3 隊員は、修得した知識及び技術を発揮するとともに、救助器具を有効に活用して救助活動を行わなければならない。この場合において隊員は、自らの安全を確保するとともに、相互に安全に配慮し合い、危険防止に努めなければならない。
(救助隊の出動)
第21条 救助隊の出動は、淡路広域消防事務組合警防規程(平成9年淡路広域消防事務組合訓令第77号。以下「警防規程」という。)に定めるところによる。
2 消防長又は署長は、救助事故が発生した旨の通報を受けた場合又は救助事故が発生したことを知った場合において救助活動の必要があると認めるときは、当該事故の発生場所、要救助者の数及び状態等を確かめ、直ちに所要の救助隊を出動させなければならない。
(出動区域)
(応援協定に基づく出動)
第23条 消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき応援協定等が締結されているものについては、警防規程第14条に定めるところにより、出動するものとする。
(救助活動要領)
第24条 救助活動要領は、救助活動実施要領に定める。
(火災時の救助活動要領)
第25条 火災時の救助活動要領は、救助活動実施要領に定める。
(集団救助業務計画)
第26条 消防長等は、集団救急事故における救助活動を行うため、集団救助業務計画(以下「計画」という。)を樹立しておくものとする。
2 消防長等は、この計画の効果的な運用を図るため、関係機関の協力を得て、定期的に集団救急事故を想定した訓練を実施するものとする。
3 この計画における救助活動の実施について必要なことは、別に定める。
(他隊との連携等)
第27条 救助隊は、救助活動を行うにあたっては、救助隊以外の隊(消防隊又は救急隊をいう。以下同じ。)との緊密な連携のもとに活動するものとする。
(応援部隊の要請)
第28条 現場指揮者及び隊長(以下「最高指揮者」という。)は、救助活動上必要があると認めるときは、速やかに通信指令室に所要の応援部隊の出動を要請するものとする。
(救助活動の中断)
第29条 消防長等又は最高指揮者は、災害の状況、救助活動に係る環境の悪化、天候の変化等から判断して救助活動を継続することが著しく困難であると予測される場合又は隊員の安全確保を図るうえで著しく危険であると予測される場合においては、救助活動を中断することができるものとする。
第5章 報告及び調査
(救助報告)
第30条 隊長は、救助活動を行った場合は、救助出動報告書(様式第1号、様式第2号及び様式第3号)により、速やかに署長に報告しなければならない。ただし、救助隊以外の隊により救助活動を行った場合は、出動隊の所属長から署長に報告するものとする。
(年報)
第31条 署長は、救助活動に関する情報及び統計を集計し、別に定める方法形式により、速やかに消防長に報告しなければならない。
(救助即報)
第32条 署長は、救急事故等報告要領(昭和39年自消甲教発第18号)及び火災・災害即報要領(昭和59年消防災第267号)に該当する救助事故が発生した場合には、救助即報(様式第3号)及び救助詳報(様式第10号)を作成し、速やかに消防長に報告しなければならない。
(報告要領)
第33条 救助業務の報告要領については、この規程に定めるもののほか、救急事故等報告要領及び火災・災害即報要領に定めるところによる。
(事後調査)
第34条 署長は、管轄区域内の救助事故で、消防機関が出動した場合には、事故の概要、要救助者の発生状況、救助活動状況その他必要な事項を調査しなければならない。
(救助調査)
第35条 消防長等は、管轄区域内における次の各号に掲げる事項について、救助調査を行うものとする。
(1) 地勢及び交通の状況
(2) 救助活動の必要がある災害の発生するおそれのある場所及びその地形
(3) 救助活動の必要がある災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される対象物の位置及び構造並びに管理状態
(4) その他必要と認める事項
(救助活動の検討)
第36条 署長は、第34条に規定する事後調査をもとに、検討を行い、類似事故の救助活動及び教育訓練に反映していくものとする。
第6章 教育訓練
(教育訓練)
第37条 消防長等は、救助活動を行うに必要な知識及び技能を習得させ、体力の向上を図るため、計画的に教育訓練を実施するよう努めるものとする。
(教育基本計画)
第38条 消防長は、教育訓練を実施するにあたっては、次の各号を内容とする教育基本計画を作成しなければならない。
(1) 教育訓練の目標、内容及び実施方法
(2) 救助隊員の安全管理対策
(3) 教育訓練に必要な施設又は設備の整備計画
(4) 救助技術指導会に関すること。
(5) その他教育訓練を効果的かつ安全に実施するために必要な事項
(教育訓練実施計画)
第39条 消防長等は、前条に規定する教育基本計画に基づき、次の各号を内容とする教育訓練実施計画を作成しなければならない。
(1) 訓練の目標、内容及び実施期間
(2) 教育訓練の対象者
(3) 教育訓練の時間数及び実施期間
(4) 訓練における安全管理に関する事項
(5) その他教育訓練を円滑に実施するために必要な事項
第7章 雑則
(帳簿等)
第40条 救助隊に必要な帳簿等は、別に定める。
(委任)
第41条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長又は署長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(淡路広域消防事務組合消防救助隊規程の廃止)
2 淡路広域消防事務組合消防救助隊規程(昭和48年淡路広域消防事務組合訓令第1号)は、廃止する。
(淡路広域消防事務組合訓練教育指導員規程の廃止)
3 淡路広域消防事務組合訓練教育指導員規程(昭和48年淡路広域消防事務組合訓令第11号)は、廃止する。
(淡路広域消防事務組合救命索発射銃及び空包保管取扱い規程の廃止)
4 淡路広域消防事務組合救命索発射銃及び空包保管取扱い規程(昭和58年淡路広域消防事務組合訓令第44号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月26日訓令第199号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
様式(省略)