○営利企業等の従事制限に関する規則
平成9年9月16日規則第95号
営利企業等の従事制限に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき職員が任命権者の許可を受けなければ兼ねてはならない地位及び任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(従事制限を受ける地位)
第2条 法第38条第1項の規則で定める地位は、顧問、評議員その他これらに準ずるものとする。
(許可の基準)
第3条 任命権者は、職員が法第38条第1項に規定する営利企業等に従事することについては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
(3) 国又は他の普通地方公共団体の職員の職に併せつく場合にあっては、勤務時間及び給与を受ける時間が重複しないこと。
2 任命権者は、法第38条第1項の規定に基づいて許可した場合において、前項の規定による要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。