○危険物仮貯蔵及び仮取扱の承認に関する運用基準
昭和60年11月8日訓令第50号
危険物仮貯蔵及び仮取扱の承認に関する運用基準
(趣旨)
1 この基準は、道路、河川、ダム、山林開発、土地造成工事等(以下「工事現場」という。)において土木建設用重機への給油に際し工事の進ちよくに伴い頻繁に給油場所を移動させなければならない工事現場において公共性の危険性が極めて少ない場所でかつ、次の各号に適合するものである場合は、その特殊性に鑑み消防法(以下「法」という。)第10条第1項ただし書に規定する仮貯蔵及び仮取扱(以下「仮貯蔵等」という。)の承認に関する基準を定めるものとする。
(適用の範囲)
2 土木建設用重機とは、ブルトーザー、パワーシヤベル等主にキヤタビラを有する車両及び道路交通法(昭和35年6月25日法律第105号)に定める車道を走行できない特殊な車両とする。
(仮貯蔵等の危険物)
3 仮貯蔵等のできる危険物は、灯油、軽油、及び潤滑油とする。
(仮貯蔵等の承認手続)
(同一場所での連続仮貯蔵等)
5 連続仮貯蔵等は、前各号に掲げる基準に適合する場合に限り、認めることができる。ただし、この場合においても3ケ月を限度とすること。
(準用規定)
6 この基準に掲げる以外の仮貯蔵等に関する基準は、法第10条第1項及び規則第2条の定めるところによるものとする。
(委任)
7 この基準の施行について必要な事項は、消防長が定める。
附 則
(施行期日)
この基準は、昭和60年11月8日から施行する。