○淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例
昭和54年8月23日条例第71号
淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員等に対し支給する旅費に関し、別に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 本組合に在職している者
(2) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条の規定により任命権を有する者
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、主として職員の収入によつて生計を維持している者
(5) 管内 組合を組織する市をいう。
(6) 管外 前号以外をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
2 職員が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う出張を必要としない場合及び当該退職等が刑事又は懲戒処分による場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族
3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法第28条第4項又は第29条の規定による退職等となつた場合には、前項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。
4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか、法令又は他の条例に特別の定がある場合その他組合費をもつて出張させる必要がある場合には旅費を支給する。
5 第1項、第2項、及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に第4条第3項の規定により、出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張のため、既に支出した金額があるときは、当該金額のうち、その者の損失となつた金額のうち、その者の損失となつた金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。
(出張命令)
第4条 出張は、任命権者の発する出張命令によつて行なわなければならない。
2 任命権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手続によつては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り出張命令を発することができる。
3 任命権者は、既に発した出張命令を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認めた場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は第5条の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 任命権者は、出張命令を発し、又はこれを変更するには、出張命令簿を提示しなければならない。
5 出張命令簿の記載事項及び様式は、規則で定める。
(出張命令に従わない旅行)
第5条 出張者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第3項により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて出張することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令の変更を申請しなければならない。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行諸費及び宿泊料とする。
(鉄道賃)
第7条 鉄道賃は、鉄道旅行についてその路程に応じ、旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)及び急行料金による。
2 運賃は、その乗車に要する運賃を支給する。
3 急行料金は、普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50㎞以上の場合は、普通急行料金を、特別急行列車を運行する路線による旅行で片道100㎞以上の場合(新幹線の場合にあつては、名古屋以東及び岡山以西)は、特別急行料金(座席指定料金を含む。)を支給する。
(船賃)
第8条 船賃は、水路旅行についてその路程に応じ、次に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)を支給する。
(1) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合においては、下級(3階級に区分されている場合は、中級)の運賃
(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合においては、その乗船に要する運賃
(航空賃)
第9条 航空賃は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第10条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、これに要する実費を支給する。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、職員が旅行命令権者の承認を受けて自家用自動車等を運転して旅行した場合における車賃の額は、前項の規定にかかわらず、路程1キロメートルにつき37円とする。この場合において、公務上の必要により有料道路又は有料駐車場を利用した場合は、車賃の額に当該料金の実費額を加算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(旅行諸費)
第11条 旅行諸費の額は、1日につき300円とする。
2 連絡路航送船その他有料道路の料金又は駐車料(以下この項において「有料料金等」という。)を必要とした場合には、旅行諸費定額に、有料料金等の実費額を加算する。
(宿泊料)
第13条 削除
(旅費の計算)
第14条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算することができる。
(旅行日数)
第15条 旅費計算の旅行日数は、次項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400㎞、水路旅行にあつては200㎞、陸路旅行にあつては50㎞について1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。この場合通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
2 第3条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、前項ただし書の規定により計算した日数による。
(旅費の区分計算)
第16条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、別表職種欄の職名の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第17条 旅費(概算払にかかる旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払にかかる旅費の支給を受けた者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。この場合においてその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることはできない。
2 概算払にかかる旅費の支給を受けたものは、当該旅行の完了した後、すみやかに前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 前項の規定による精算の結果、過払金があつた場合には、すみやかに当該過払金を返納しなければならない。
4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の様式及び記載事項については、規則で定める。
(職員以外の者の旅費)
第18条 第3条第4項の規定により職員以外の者に支給する旅費は、出張命令権者が管理者と協議して定める。
(日額旅費)
第19条 職員が研修、講習その他これらに類する目的のため、研修施設の寄宿舎を利用して旅行する場合の旅費は、第6条に掲げる旅費に代え日額旅費として規則で定める額を支給する。
2 前項の旅費の額は、第6条に規定する旅費の額については、この条例で定める基準を超えることができない。
(退職者等の旅費)
第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等となつた日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日にいた地までの前職務相当の旅費とする。
(遺族の旅費)
第21条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、当該職員の死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費とする。
2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第4号に掲げる順位により、同順位がある場合には年長者を先にする。
(旅費の調整)
第22条 任命権者は、出張者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(随行旅費)
第23条 職員が上級者に随行するときは、旅行諸費を除き、上級者と同額の旅費を支給する。
(赴任旅費)
第24条 職員が赴任する場合において、管理者が必要と認めるときは、赴任旅費を支給することができる。この場合の旅費額は、国家公務員の例に準じ、その都度管理者が定める。
(帰郷旅費)
第25条 職員が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項及び同法第68条の規定により帰郷する場合は、前職務相当の旅費の範囲内で旅費を支給することができる。
第26条 本邦と外国との間における旅行及び外国における旅行に対し支給する旅費については、その都度国家公務員の例に準じ、その支給額及び支給方法等を管理者が定める。
(管内出張)
第27条 管内出張については、南あわじ市沼島を除き旅費を支給しない。ただし、管理者が必要と認めた場合は実費を支給することができる。
(他の地方公共団体等の職員に対する旅費)
第28条 特別の事由により、他の地方公共団体等の職員に対して旅費を支給する必要がある場合においては、その者の属する地方公共団体等の例により、これを支給することができる。
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(旧条例の廃止)
2 淡路広域消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和48年条例第20号。以下「旧条例」という。)は廃止する。
(旅費の内払)
3 職員が旧条例の規定に基づいて支給を受けた旅費は、この条例の規定による旅費の内払とみなす。
附 則(昭和57年2月25日条例第82号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第94号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合において、この条例による改正前の淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定に基づいて支給された旅費は、改正後の条例の規定により支給された旅費とみなす。
附 則(平成3年2月21日条例第112号)
(施行期日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月22日条例第164号)
この条例は、平成17年1月11日から施行する。
附 則(平成19年2月27日条例第174号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月27日条例第180号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(淡路広域消防事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 淡路広域消防事務組合議会議員及び特別職に属する非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和48年条例第3号)の一部を次のように改正する。
第3条第2項中「日当」を「旅行諸費」に改める。
附 則(平成23年2月23日条例第199号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日条例第226号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成28年4月1日以後に出発する旅行について適用する。
(経過措置)
2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に出発する旅行については、改正前の淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。この場合において、別表中「1,800円」とあるのは「1,300円」と、「1,500円」とあるのは「1,000円」とする。
附 則(平成30年8月22日条例第251号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の淡路広域消防事務組合職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
別表(第12条、第16条関係)

級別

職種

宿泊料(1夜につき)

東京都

その他の地域

1級

管理者・副管理者

15,100円

13,800円

2級

行政職給料表の適用を受ける職員

13,100円

11,800円

備考 この表において「東京都」とは、東京都の特別区の存する地域をいう。