○消火器具設置に関する指導要綱
昭和50年2月25日訓令第14号
消火器具設置に関する指導要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、淡路広域消防事務組合(以下「組合」という)における予防行政に関し、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第10条の規定に基づく消火器具に関する基準及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条の規定に基づく大型消火器以外の消火器具の設置に関する基準について火災予防上必要な消火器具の設置範囲について定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義とは、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「法」とは、消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 「政令」とは、消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 「省令」とは、消防法施行規則(昭和36年4月自治省令第6号)をいう。
(4) 「消火器」とは、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)に基づく消火器をいう。
(5) 「能力単位」とは、消火器の技術上の規格を定める省令(昭和39年自治省令第27号)第3条又は、第4条に定める方法により測定した能力単位の数値をいう。
(6) 「防火対象物」とは、法第2条第2項に規定する物及び、政令別表第1各項に掲げる物をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、組合の行政区域内において、政令第10条各項に基づく適用範囲とする。
(消火器の設置)
第4条 省令第6条各項に掲げる消火器について、次の各号に定めるところにより設置指導を行なうものとする。
(1) 消火器の能力単位は、一般火災用にあつては2以上、油火災用にあつては3以上の能力単位の消火器とすること。
附 則
この要綱は、昭和50年4月1日から施行する。