○淡路広域消防事務組合財務規則
昭和48年4月6日規則第11号
淡路広域消防事務組合財務規則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、淡路広域消防事務組合の財務に関して必要な事項を定めるものとする。
(出納員)
第2条 管理者は、別に定めるところにより職員のうちから、出納員、現金出納員及び物品出納員を命ずる。
2 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。
(1) 総務課の出納員及び課、署所(以下「課等」という。)に配置された出納員、その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納保管並びに支出負担行為の確認、その他の会計事務
3 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。
(1) 現金出納員 その所管に属する収納金の収納
(2) 物品出納員 その所管に属する物品の出納
(課等の長の協力)
第3条 総務課長が財政の健全な運営又は適正予算の執行のため、必要な報告又は資料の提出を求めたときは、課等の長は協力しなければならない。総務課長が上司の命を受けて予算執行状況について調査する場合も同様とする。
第2章 予算
(予算の編成方針)
第4条 総務課長は、管理者の命を受けて、予算の編成方針を計画して、課等の長に通知しなければならない。
2 予算の編成方針は、前年度11月末日までに前項の通知をすることを例とする。
(予算の見積書)
第5条 課等の長は、前条の規定による予算編成方針に基づき、その所管に係る事務について、総務課長が別に定める予算に関する見積書及び説明書のうち必要な書類を2部作成し前年度12月末日までに総務課長に提出しなければならない。
2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出予算について、款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。
(予算の編成)
第6条 総務課長は、前条の規定による見積書に基づき、その内容を審査し、課等の長の説明を聞いて必要な調整を加え、予算案を作成し、管理者に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の予算案に検討を加え、予算を編成するものとする。
(予算に関する説明書)
第7条 総務課長は、前条第2項により予算が編成されたときは、予算に関する説明書を作成し、管理者の決定を受けなければならない。
(歳入歳出予算の科目)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳入歳出予算の目及び歳入予算に係る節の区分は、歳入歳出予算事項別明細書に定めるところによる。
3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)別記歳入歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
(補正予算及び暫定予算の編成)
第9条 補正予算及び暫定予算の編成は、期日についての規定を除き前5条の規定を準用する。
第3章 予算執行
(予算執行の制限)
第10条 歳出予算のうちその財源の全部又は一部を国庫支出金、県支出金、寄附金、分担金、起債その他特定の収入に求めるものは、収入確定後でなければ執行することができない。
2 前項の特定の収入が歳入予算に比し減少し又は減少のおそれがあるときは、その減少の割合に応じて節減又は縮少を行わなければ、その予算を執行することができない。
3 事業の性質上管理者が特に必要と認めたときは前2項の規定にかかわらず、その予算を執行することができる。
(執行方針)
第11条 総務課長は、予算成立後予算の計画かつ効率的な執行を確保するため管理者の命を受けて、すみやかに予算の執行計画を定めるにあたって留意すべき事項を課等の長に通知しなければならない。
2 課等の長は、前項の規定による通知に基づき歳出予算の執行計画を作成し、総務課長に送付しなければならない。
(予算の配当)
第12条 総務課長は、前条の歳出予算の執行計画に基づいて、必要な調整を行い、課等の長に対して歳出予算の配当をしなければならない。
(予算の配当替え)
第13条 課等の長は、前条の規定により配当された歳出予算について、予算執行上必要と認めるときは、歳出予算配当替決定書により、総務課長の承認を得て、配当予算の全部又は一部を他の課等の長に配当替えすることができる。
(歳出予算の流用)
第14条 総務課長は、予算に定める歳出予算の各項の経費の金額の流用又は歳出予算の各目若しくは各節の経費の金額の流用を必要とするときは、歳出予算流用決定書により、管理者の決定を受けなければならない。
2 第1項の規定による決定があったときは第12条の規定に基づく予算の配当は、決定に係る金額について変更されたものとみなす。
(予備費の充用)
第15条 総務課長は、歳出予算の執行に際し、予備費の充用を必要とするときは、予算予備費充用伺書により、管理者の決裁を受けなければならない。
(弾力条項の適用)
第16条 総務課長は、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用見積書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越し)
第17条 総務課長は、歳出予算を翌年度に繰越すことを必要とするときは、管理者の承認を受けなければならない。
2 総務課長は、前項の承認に係る繰越しをしたときは、翌年度の5月31日までに繰越計算書(省令第15条の4に定める様式)を作成し、管理者に提出しなければならない。
(会計管理者への通知)
第18条 総務課長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 予算が成立したとき。
(2) 第12条の規定により歳出予算を配当したとき。
(3) 法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用したとき。
2 課等の長は、次に掲げる場合においては、直ちにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
(1) 第15条の規定により予備費充用の決裁を受けたとき。
(2) 第14条の規定により歳出予算の各目又は各節の経費の金額の流用の決裁を受けたとき。
(3) 第16条の規定により弾力条項の適用の決裁を受けたとき。
(4) 第17条の規定により予算の繰越しの決裁を受けたとき。
第4章 収入
(歳入の調定)
第19条 課等の長は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定書により調定して、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、第21条第2項の規定により口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする歳入については、当該通知をする際に調定するものとする。
2 法令又は契約の定めるところにより分割して納付させる歳入については、前項の調定は、当該分割に係る金額について、その納期ごとに行う。ただし、管理者において適当と認めるときは、当該歳入の金額について、一括して行うことができる。
3 課等の長は、第26条の2の規定により収納済等の通知を受けた場合において、当該収納された歳入金について第1項の調定がされていないときは、すみやかに当該歳入金について調定をしなければならない。
4 第1項の規定により歳入を調定したときは、会計管理者に通知しなければならない。
(調定の変更及び取消し)
第20条 第19条の規定は、歳入を調定した後において、当該調定に係る金額を変更し、又は当該調定を取消ししようとする場合に準用する。
(納入通知)
第21条 課等の長は、第19条の規定により調定をしたときは、納入通知書を発行しなければならない。ただし次に掲げる歳入については、この限りでない。
(1) 国庫支出金
(2) 県支出金
(3) 組合債
(4) 預金利子
2 次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示、その他の方法により納入通知をすることができる。
(1) 使用料及び手数料
(2) 前号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認める収入
3 第1項に規定する納入通知は、即日納付を要する場合を除き納期限15日前までに行うものとする。
(納入通知書の再発行)
第22条 納入義務者が第21条に定める納入通知書を亡失又はき損したときは、申し出により当該通知書を再発行することができる。この場合においては、欄外に再発行と朱書しなければならない。
(口座振替による納付)
第23条 納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「金融機関」という。)に納付金口座振替請求書を提出しなければならない。
(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)
第24条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することができる同項第1号に掲げる証券の支払地は、当該証券の受取人である組合又は金融機関の所在地の市町とする。
(会計管理者等へ直接収納)
第25条 会計管理者、出納員(以下「会計管理者等」という。)は収納金を直接収納したときは、領収書を納入者に交付しなければならない。
(収納金の保管)
第26条 会計管理者等は、前条の規定により直接収納した収納金は、即日又は翌日中に金融機関に預け入れなければならない。
(収納済等の通知)
第26条の2 会計管理者等は、金融機関から歳入の収納済の通知を受けたときは、収納済通知書により直ちにその旨を課等の長に通知しなければならない。
(歳入の戻出)
第27条 年度内における歳入の誤納又は過納となった金額の払戻は、歳出の支出の手続の例に準じ管理者の決裁を受けて、その歳入科目から還付しなければならない。
2 過年度に属する歳入の誤納又は過納となった金額の払戻は、現年度の支出予算から支出しなければならない。
第5章 支出
(支出負担行為の決定)
第28条 支出負担行為をしようとするときは、その理由、金額、予算科目、予算計上額、支出予定期日、その他必要な事項を記載した支出負担行為書により、予め総務課長に合議し、管理者の決裁を受けなければならない。ただし、整理する時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定するものとする。
3 前項の別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、別表第2に定める区分によるものとする。
(支出命令)
第29条 経費を支出しようとするときは、当該経費を主管する課等の長は、支出命令書を作成し、総務課長に送付しなければならない。
2 総務課長は、その経費が予算の目的に反しないか、第28条の規定による合議を経たものであるか、金額に違算がないか、支出科目及び所属年度に誤りがないか、予算額を超過していないか、正当債権に対する支出であるか、証拠書類は完備しているか等その支出が必要かつ適正であるかを確認の上、管理者の決裁を得て会計管理者に送付するものとする。
3 資金前渡、概算払及び前金払を要する場合は、欄外にその区別を表示しなければならない。
(支払)
第30条 支払は、次に掲げるものを除き全ての支払を受ける者の請求書又は官公署の通知書によらなければならない。
(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、退職年金
(2) 償還金、寄附金
(3) 過誤納還付金
(4) 報償費、交際費、賠償金及び負担金等で支払を決定する者が認めたもの
(工事による支払)
第31条 工事、修繕については、工事検査調書を第29条に規定する支出命令書に添付しなければならない。ただし、50万円以下のものについては、その請求書に検収年月日及び検収者氏名を記載して調書に代えることができる。
2 契約により分割払を認めたものに対しては、前項の規定を準用する。
(支出命令の確認)
第32条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認の上、支出しなければならない。
(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。
(2) 予算の目的に反していないか。
(3) 金額の算定に誤りがないか。
(4) 支払方法及び支払時期が適当であるか。
(5) 契約の締結方法は適法であるか。
(6) 法令その他に違反していないか。
(直接払)
第33条 会計管理者又は出納員は、直接払による支払いをするときは、債権者に支出命令書の領収書欄に記名押印をさせ、又は別に領収書を徴した後、小切手を振り出して当該債権者に交付しなければならない。ただし、債権者からの申出がある場合は、指定金融機関に通知して現金の支払をさせることができる。
(隔地払)
第34条 会計管理者又は出納員は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払いをしようとするときは、支払場所及び支払方法を指定し、送金依頼書を添えて資金を交付するとともに、当該隔地の債権者に対して送金通知書により送金した旨を通知しなければならない。
2 隔地払の支払方法は、送金小切手、郵便振替貯金又は郵便為替とする。
3 隔地払をする隔地の範囲は、洲本市以外の区域とする。
(口座振替による支出)
第35条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関又は指定代理金融機関に預金口座を設けている債権者から申出のあるときは口座振替請求書により、口座振替を請求するとともに、債権者に口座振替の方法による支払をした旨を、口座振替通知書により通知しなければならない。ただし、定期的な支払等による場合は通知を省略することができる。
2 前項の債権者等のする口座振替の申出は、振込依頼書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載してその申出に代えることができる。
3 隔地払及び口座振替により支払をしたときは、金融機関の送金及び振替通知書又は郵便局の振替貯金受領書をもって領収書に代えることができる。
(資金前渡)
第36条 政令第161条第1項第1号から第16号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、次に掲げる経費については、現金支払をさせるため、その資金を前渡することができる。
(1) 日雇労働者に対する賃金の支払に要する経費
(2) 講師の謝礼金若しくは非常勤職員に支給する旅費及び報酬
(3) 即時支払しなければ調達困難な物資の購入に要する経費
(4) 集会、儀式その他の行事の場所において直接支払を必要とする経費
(5) 被害者に対して支払う賠償金その他これに類する経費
(6) 交際費
(7) 有料道路使用料、駐車料、入場料、会場使用料及び資格取得の為の図書等その他これに類する経費
2 前項の規定により資金前渡を受ける者は当該経費課等の長とする。
3 前項に規定する資金前渡を受ける者に支障があるとき又は、その他の者に資金を前渡する必要があるときは前項以外の職員に資金を前渡することができる。
(資金前渡の限度額)
第37条 前条の規定により資金前渡する限度額は随時の費用に係るものについては、所要の金額を予定し、事務上差支えない限りなるべく分割して交付しなければならない。
(資金の保管)
第38条 資金前渡を受けた者は、資金前渡整理簿を備えて受払を明瞭にし、かつ、その現金を預金その他確実な方法で保管しなければならない。
(前渡金の支払)
第39条 資金前渡を受けた者は、債権者から支払の請求を受けたときは、法令又は契約等に基づき、その請求は正当であるか、資金前渡を受けた目的に適合するかどうかを調査し、領収書を徴して現金を支払わなければならない。
(概算払)
第40条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、次に掲げる経費については、概算払をすることができる。
(1) 補償金又は賠償金
(精算)
第41条 資金前渡及び概算払を受けた者は、事件又は用務終了後精算調書を作成し、証拠書類を添えて管理者の決裁を受けて10日以内に会計管理者又は出納員に提出しなければならない。
2 第1項の規定による精算により返納される必要があるときは、戻入決定(通知)書を会計管理者又は出納員に送付し、すみやかに当該科目に戻入させなければならない。この場合不足を生じたときは、第29条の手続きに準じてその不足の支払をするものとする。
(返納)
第42条 年度内における歳出の過誤払金は、前条第2項の規定に準じ、当該科目に戻入しなければならない。
(支出の更正)
第42条の2 課等の長は、支出がなされた後、当該支出に係る年度、科目を更正しようとするときは、更正決定書により、管理者の決裁を受けて会計管理者に通知するものとする。
(控除収納)
第43条 次に掲げるものについて、納入通知書を発行せずに、給与、その他の支払金から控除収納することができる。
(1) 所得税並びに県市町民税
(2) その他法令により控除徴収を要するもの
2 給与その他の支払金を受ける者が、特にその支払金より控除することの申出をし管理者がこれを承認したものについて、前項に準じて取扱うことができる。
第6章 振替
(振替)
第44条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。
第7章 決算
(決算説明資料の提出)
第45条 総務課長は、会計管理者の定めるところにより毎会計年度、歳入歳出決算の説明資料を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
第8章 現金
第1節 歳計現金
(現金の保管)
第46条 会計管理者は、歳計現金を預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。ただし管理者の定める限度額の範囲内において、現金保管することができる。
第2節 歳入歳出外現金
(整理区分)
第47条 歳入歳出外現金は、その種類ごとに区分して整理しなければならない。
(所属年度)
第48条 歳入歳出外現金の年度区分は、受払を執行した日の属する年度による。
(出納及び保管)
第49条 歳入歳出外現金の取扱いについては、歳計現金に関する規定に準じて行うものとする。
(現金の繰替運用)
第50条 会計管理者は、歳入歳出外現金の合計額に不足が見込まれる場合、同一会計年度に属する歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。
2 前項の繰替金は、その所属年度の末までに繰戻しを完了しなければならない。
第3節 金融機関
(印鑑の届出等)
第51条 金融機関は、公金の取扱いに使用する領収印を作成し、その印鑑を会計管理者に届け出なければならない。
(金融機関の表示)
第52条 指定金融機関は、その店舗のうち、管理者が別に定める店舗の店頭に「淡路広域消防事務組合指定金融機関」の標札を掲げなければならない。
(公金の収納手続)
第53条 金融機関は、納入通知書等により現金で収納し、又は、これに代えて納付された証券を受領したときは、当該納入通知書等に領収印を押印し、その領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに収納した現金については、即日組合の預金口座に受け入れなければならない。
2 金融機関は、前項の規定により証券により収納したときは、その納入者、その他必要な事項を明確に記録し、すみやかに当該証券の支払を受ける手続きをとらなければならない。
3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納し、若しくは証券を受領したときは、即日収納済通知書を会計管理者又は出納員に送付しなければならない。
(口座振替の方法による収納)
第54条 金融機関は、当該金融機関に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求によって歳入の納付があったときは、前条の規定の例により取扱わなければならない。
(繰替払)
第55条 金融機関は、会計管理者又は出納員の通知に基づき、繰替払をしたときは、債権者等の領収書その他証拠となる書類を徴し、会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(隔地払及び口座振替)
第56条 指定金融機関は、第34条及び第35条の規定による隔地払及び口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。
2 指定金融機関は、前項の規定により送金又は口座振替の手続をしたときは、その旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(公金の収納額及び支払額の報告)
第57条 指定金融機関は、毎日公金の収納額及び支払額並びに預金の状況を会計管理者又は出納員に報告しなければならない。
第9章 債権
(債権の調査確認)
第58条 課等の長は、債権が発生し、又は組合に帰属したことを知ったときは、すみやかにこれを調査確認し、債務者の氏名、債権金額その他必要事項を債権管理簿に記載しなければならない。
2 組合に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったとき、前項に準じて処理しなければならない。
(債権の会計管理者への通知)
第59条 課等の長は、前条の規定による債権の調査確認をしたときは、すみやかに会計管理者又は出納員に通知しなければならない。
(債権の種類)
第60条 組合に所属する債権は、別表第3に定める種類に区分して整理するものとする。
第10章 基金
(基金の管理)
第61条 基金の管理について、その種類に応じ、第4章、第5章、第8章第1節並びに第9章の規定に準じ行わなければならない。
第11章 賠償責任
(現金の亡失等)
第62条 現金、有価証券、物品若しくは占有動産の保管責任を有する者又は物品を使用している者(共用物品にあっては使用責任者とする。)は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産若しくは使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を所属長を経て管理者に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の事故報告書の提出があったときは、当該事故に対する意見を附し、これを管理者に提出しなければならない。
(認定通知)
第63条 管理者は、法第243条の2の2の規定による職員の賠償責任の有無について決定したときは、所属長を経て、当該職員に通知するものとする。
2 管理者は、前項以外の場合においては、監査委員に対し、その事実があるかどうかの監査並びに賠償責任の有無及び賠償額の決定を求めなければならない。
第12章 検査
(検査)
第64条 管理者又は会計管理者は、財務事務の執行の適正を期するため、次に掲げる者に対し、検査を行うものとする。
(1) 管理者の権限に属する事務の委任を受けた者
(2) 出納員
(3) 資金前渡を受けた者
(4) 前各号に掲げるもののほか、特に必要があると認める者
(検査事項)
第65条 前条の検査は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 歳入の収納に関すること。
(2) 予算の執行に関すること。
(3) 契約に関すること。
(4) 債権及び基金の管理に関すること。
(5) 現金、有価証券及び物品の出納及び保管に関すること。
(6) 現金、有価証券、公有財産、物品及び債権の記録管理に関すること。
(7) 出納員及び資金前渡を受けた者の交代又は引継に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者において必要と認める事項
(検査員)
第66条 検査は管理者、会計管理者が命ずる検査員をして行わせるものとする。
(指定金融機関の検査)
第67条 会計管理者は、指定金融機関について毎年度10月、4月及び臨時に公金の収納又は支払の事務及び預金の状況を検査しなければならない。
2 会計管理者は、前項の検査をしたときは、その結果にもとづき指定金融機関に対して必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(検査の報告)
第68条 会計管理者は、第64条又は第67条の検査を終ったときは、その結果を管理者に報告しなければならない。
第13章 帳簿及び証拠書類
(備付帳簿)
第69条 会計管理者又は出納員は、毎年度次の帳簿を備えて必要な事項を記録しなければならない。
(1) 歳入簿
(2) 歳出簿
(3) 現金出納簿
(4) 基金に属する現金出納簿
(5) 小切手振出原簿
(6) 有価証券受払簿
2 前項各号の帳簿を備える外、必要に応じ常に出納状況を明確にしなければならない。
(帳簿類の保存)
第70条 現金出納簿、歳入簿、歳出簿は永久に、支出証拠書類となった支出命令書は10年間、収入の証拠書類となった収納済通知書及び調定通知書は5年間それぞれ保存しなければならない。
第14章 補則
(帳簿、証拠書類の訂正)
第71条 帳簿に記載する金額その他について誤記、脱字等により訂正を要するときは、その箇所に赤色の複線を画し、これに押印の上、訂正することができる。
2 収支証拠書類の金額は、訂正することができない。ただし、内訳金額に限り前項に準じて訂正することができる。
(監査委員等の検印)
第72条 監査委員が、出納検査を行い、その正確なことを認めたときは、現金出納簿当日現在額の部分に押印するものとする。
第15章 公有財産
(公有財産に関する事務)
第73条 公有財産の取得、処分及びこれに伴う損害賠償の請求に関する事務は、総務課長が行う。ただし、工事による土地、建物、工作物等の造反又は新築若しくは増築等により取得するもののうち、公共の用に供することを決定した財産の取得に関する事務は、当該財産を管理することになる課等の長が行う。
2 公有財産の管理に関する事務は、次の各号に定める者(「財産管理者」という。以下本章において同じ。)が行う。
(1) 行政財産のうち、公共に供し、又は供することと決定した財産については総務課長
(2) 行政財産のうち、公共の用に供し、又は供することと決定した財産については当該公用財産の事務を所掌する課長で管理者の指定する者
(3) 普通財産については総務課長
3 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めた公有財産の管理に関する事務については、総務課長が行う。
(公有財産の取得)
第74条 総務課長は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。
2 総務課長は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。
3 総務課長は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を管理者に報告しなければならない。
(財産台帳)
第75条 総務課長は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調整し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定があるときは、この限りでない。
(1) 土地及び建物
(2) 山林
(3) 動産
(4) 物権
(5) 無体財産権
(6) 有価証券
(7) 出資による権利
2 会計管理者又は出納員は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。
(財産台帳に登録すべき価格)
第76条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 買入 買入価格
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償金額
(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額
(5) 寄付 評定価額
2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。
(1) 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した額
(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価額)
(3) 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評定価額)
(4) 有価証券 額面金額
(5) 出資による権利 出資金額
(6) 以上のいずれにも属しないもの 評定価額
3 総務課長は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。
4 総務課長は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、管理者に報告しなければならない。
(行政財産の用途の変更及び廃止)
第77条 総務課長は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により管理者の決定を受けなければならない。
(行政財産の使用)
第78条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。
(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用その他公益上の目的のために使用するとき。
(2) 電気事業、ガス事業その他公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特にその必要があると認めるとき。
2 行政財産の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、行政財産使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。
3 課等の長は、前項の申請書を受理したときは、申請内容を調査の上、許可に関する意見を添えて管理者の決裁を受けなければならない。
4 前項の規定により使用の許可をすることに決定したときは、申請者に行政財産使用許可書を交付するものとする。
5 行政財産の使用許可をしないものと決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
6 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電気事業、ガス事業その他公益事業の支持物、埋設物等を設置するため使用させるときは、この限りでない。
7 前項の許可期間は、更新することができる。この場合においては、前項の期間を超えることができない。
8 行政財産の使用許可の更新を受けようとする者は、使用許可期間満了の日の30日前までに行政財産使用許可更新申請書を管理者に提出しなければならない。
9 前条の規定は、前各項の規定により行政財産を組合以外の者に使用させる場合に準用する。
(公有財産の処分)
第79条 第74条第3項及び第77条の規定は、財産管理者が、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。
第16章 契約
第1節 一般競争入札
(入札参加の資格)
第80条 契約担当者は、政令第167条の4第2項に規定する者及び政令第167条の5第1項の規定により管理者が別に定める資格を有しない者を一般競争入札に参加させてはならない。
2 政令第167条の5第2項の公示は、掲示その他の方法により、これを行うものとする。
(入札の公告)
第81条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも7日前までに、掲示その他の方法により、次に掲げる事項を公告しなければならない。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 入札執行の日時及び場所
(5) 入札に関する条件
(6) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨
(7) 入札保証金に関する事項
(8) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項
(入札保証金)
第82条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、入札に参加しようとする者をして、その者の入札金額(インターネットを利用して公有財産及び物品の売払いを行う事務の手続(以下「公有財産等売却システム」という。)による入札の場合にあっては、予定価格)の100分の10以上の入札保証金を納めさせなければならない。ただし、単価による入札の場合にあっては、その都度管理者が定めるものとする。
2 次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に組合を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に付する場合において、過去2年の間に組合又は他の官公庁(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。
3 入札保証金の納付は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 国債及び地方債
(2) 管理者が確実と認める社債その他の証券
(3) 定期預金証書
(4) 銀行等の保証する小切手又は手形
(5) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証
4 前項の担保の価値は、管理者の定めるところによる。
5 入札保証金は、落札者が決定した後に返還する。ただし、落札者の入札保証金については、返還しないで契約保証金の一部に充当する。
(予定価格)
第83条 契約担当者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。ただし、公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、入札執行前にその予定価格を公表することができる。
2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。
(最低制限価格)
第84条 契約担当者は、一般競争入札により工事又は製造の請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、特に必要があると認めるときは、あらかじめ最低制限価格を設けなければならない。
2 前条の規定は、前項の規定による最低制限価格についてこれを準用する。
(入札書の提出)
第85条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書を1件ごとに作成して、これを封書にし、所定の日時までに直接提出しなければならない。ただし、公有財産等売却システムによる一般競争入札にあっては、入札書に代えて当該システムに必要事項を登録させることにより行わせることができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず特に指定した場合に限り、入札書は書留郵便によって提出することができる。この場合においては、封書に「入札書」と表記のうえ、あて名及び工事名等を記載しなければならない。
3 前項の場合における入札保証金は、開札の日時までに納付しなければならない。
(入札の執行の取消し又は執行中止)
第86条 契約担当者は、一般競争入札を行うにあたり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札の執行を取消すことができる。
2 契約担当者は、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することができる。
(開札)
第87条 契約事務執行者は、開札を行ったときは、すみやかに開札結果表を作成しなければならない。
(無効とする入札)
第88条 次に掲げる入札は無効とする。
(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札
(2) 入札書が所定の日時までに到着しない場合における入札
(3) 入札保証金を要する場合において、これを納付せず、又はその金額に不足がある者のした入札
(4) 入札者又はその代理人が同一事項について2通以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理してした入札
(5) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札
(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらが分明でない入札
(7) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札の通知)
第89条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(一般競争入札に関する規定の準用)
第90条 第80条から第83条まで、第85条及び第87条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第91条 管理者は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、掲示その他の方法により公示するものとする。
(入札者の指名)
第92条 契約担当者は、なるべく3人以上の入札者を指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第81条第1項各号に掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第93条 第80条第2項、第82条から第89条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。
第3節 随意契約
(予定価格の限度額)
第94条 政令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約を行う場合の予定価格の限度額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(予定価格の決定)
第95条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第83条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴収)
第96条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に該当するときはこの限りでない。
(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。
(2) 生鮮食料品等で見積書を徴する暇がないとき。
(3) 官報その他のもので価格が確定し見積書を徴する必要がないとき。
(4) 1件当たり又はその総額の予定価格が10万円未満のとき。
(5) その他特別の事情があるとき。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第97条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、特別の事情のない限り7日以内に契約書を作成しなければならない。
2 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(4) 権利義務の譲渡等の禁止
(5) 危険負担
(6) 監督及び検査
(7) その他必要な事項
3 管理者は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
5 管理者は、淡路広域消防事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和48年条例第16号)の規定により、議会の議決に付さなければならない契約については、仮契約書を作成するものとし、仮契約書には、議会の議決を経た後でなければ、本契約を締結しない旨を明記しておかなければならない。
(契約書の省略及び請書)
第98条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。
(1) 契約金額が100万円以下の契約をするとき。
(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。
(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。
(4) せり売りにするとき。
(5) 官公署又は公共団体と契約をするとき。
2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。
(契約保証金)
第99条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。ただし、単価契約を締結する場合にあっては、その都度管理者が定めるものとする。
2 次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に組合を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に組合又は他の官公庁(公社、公団を含む。)と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回にわたって締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(5) 物件を売却する場合において、売払い代金が即納されるとき。
(6) 契約金額が100万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。
(7) 物件を購入する場合において、当該物件が即納されるとき。
(8) 国又は地方公共団体と契約するとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に契約の相手方がその契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるとき。
3 第82条第3項及び第4項の規定は、契約保証金の納付について準用する。
4 第1項に規定する契約保証金は、次に掲げる担保の提供をもって代えることができる。
(1) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証を付したとき。
(2) 銀行又は管理者が確実と認める金融機関の保証を付したとき。
(契約保証金の返還又は取得)
第100条 契約保証金は、契約の相手方がその義務を完全に履行したのちに還付する。
2 第106条の規定により契約を解除されたときは、その契約保証金は、組合に帰属する。
第5節 契約の履行
(監督及び検査)
第101条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督職員の職務)
第102条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立合い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
(検査職員の職務)
第103条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立合いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については、完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が50万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載することをもって検査調書の作成に代えることができる。
6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
7 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。
(監督及び検査の委託)
第104条 契約担当者は、第101条に規定する監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により職員以外の者に監督又は検査を委託した場合においては、委託を受けた者から監督又は検査の結果について報告書を徴さなければならない。
(契約内容の変更)
第105条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工事に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは第97条又は第98条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。
(契約の解除)
第106条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。
(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。
(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められたとき。
(3) 契約の相手方が建設業法の規定により登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。
(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。
2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。
3 組合は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い当該部分の所有権を取得するものとする。
4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をもとに省略した場合にあっては、書面を要しない。
5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより、損害賠償の請求をしなければならない。
(部分払の限度額)
第107条 部分払をする場合における当該支払金額は、工事又は製造の請負契約にあってはその既済部分に対する代価の10分の9を、その他の契約にあっては既納部分又は既済部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事又は製造の請負契約に係る完済部分に対しては、その代価の金額までを支払うことができる。
2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、原則として次の区分による回数を最高限度とする。
(1) 300万円以上500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,500万円未満 2回以内
(3) 1,500万円以上3,000万円未満 3回以内
(4) 3,000万円以上のものについては、1,000万円で除して得た数(ただし、小数点以下第1位を四捨五入した数)の回数以内
3 第2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもってその回の部分払の限度額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差引くものとする。
(様式の例外)
第108条 この規則に規定する様式によりがたい場合は、管理者は、別に様式を定めることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月11日から適用する。
附 則(昭和61年2月28日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月27日規則第158号)
この規則は、平成21年3月30日から施行する。
附 則(平成22年4月30日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成23年2月25日規則第170号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日規則第200号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月20日規則第207号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年8月17日規則第213号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年2月18日規則第220号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

支給調書


2 職員手当及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支給調書、死亡届書、失業証明書


3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人の請求書、病院等の請求書、受領書又は証明書、戸籍謄本(又は抄本)、死亡届書


4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額



6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、旅行命令書


7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


8 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


9 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、仕様書、請求書


10 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書


11 使用料及び貸借料(継続的契約による使用料貸借料)

契約を締結するとき又は請求のあったとき

請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書、払込通知書

単価の定まっているもの

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書、請書、見積書、仕様書


13 原材料費公有財産及び備品購入費

購入契約を締結するとき又は請求があったとき

購入契約金額又は請求のあった額

契約書、請書、見積書、請求書


14 負担金、補助金及び交付金

請求のあったとき又は指令をするとき

請求のあった額又は指令金額

指令書の写、内訳書の写


15 扶助金

支出の決定のとき

支出しようとする額

支給調書又は請求書


16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書、確認書、申請書


17 補償、補填及び賠償金

支払い期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

判決書、謄本、請求書


18 償還金利子及び割引料

支出の決定のとき

支出しようとする額

借入れに関する書類の写


19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

申請書


20 積立金

積立て決定のとき

積立てようとする額



21 寄付金

支出決定のとき

支出しようとする額

申込書


22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

公課令書の写


23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額



備考 繰越明許費及び事故繰越に係る繰越した経費で、支出負担行為未済のものに係る支出負担行為として整理する時期及び範囲等は、別表第1の定める区分に従い繰越分ですることを表示して行うこと。
別表第2

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書


2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

内訳書


3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

別表第3

債権の種類

区分

種類

1 組合債権

組合債権

2 負担金

負担金債権

3 使用料及び手数料債権

使用料債権


手数料債権

4 国庫支出金債権

国庫負担金債権


国庫補助金債権


委託金債権

5 県支出金債権

県負担金債権


県補助金債権


委託金債権

6 財産運用債権

財産貸付料債権


財産運用利子及び配当金債権

7 財産売払債権

財産売払代債権、財産交換差金債権

8 寄付金債権

寄付金債権

9 延滞金、加算金及び過料債権

延滞金債権


加算金債権


過年債権

10 預金債権

預金債権


預金利子債権

11 貸付金債権

貸付金債権

12 受託事業債権

受託事業債権

13 損害賠償金及び弁償金債権

損害賠償金債権


弁償金債権


違約金債権

14 返納金債権

返納金債権

15 歳出返納金債権

歳出返納金債権

16 清算金債権

清算金(仮清算金を含む)債権

17 その他の債権

その他の債権