○淡路広域消防事務組合火災予防条例施行規則
昭和48年3月15日規則第9号
淡路広域消防事務組合火災予防条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び淡路広域消防事務組合火災予防条例(昭和59年10月16日条例第89号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(立入検査証票)
第2条 法第4条第2項及び第16条の5第3項の規定により、消防職員が関係のある場所に立ち入る場合に示さなければならない証票は、様式第16号によるものとする。
(防火対象物の点検基準)
第2条の2 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)第4条の2の6第1項第9号に規定する市町村長が定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第3章第1節に規定する火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準
(2) 条例第3章第2節に規定する火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準
(3) 条例第3章第3節(第23条及び第26条に限る。)に規定する火の使用に関する制限
(4) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
(標識及び掲示板等)
第3条 条例第11条第1項第5号、同条第3項(条例第8条の3第1項及び同条第3項並びに条例第11条の2第2項並びに条例第12条第2項及び同条第3項並びに第13条第2項及び同条第4項の規定において準用する場合を含む。)、第17条第3号、第23条第2項、同条第3項第1号及び第2号、同条第5項、第31条の2第1号(条例第33条第2項の規定において準用する場合を含む。)、第34条第5号、第39条第4号及び第47条の2第1項の規定による標識及び掲示板等の様式は、別表に定めるとおりとする。
(喫煙等の承認申請)
第4条 条例第23条第1項ただし書による承認を受けようとする者は、喫煙、裸火使用、危険物品持込み承認申請書(様式第1号)を消防長に提出し、承認を受けなければならない。
2 消防長は前項の申請書を受理し、承認したときは、副本に様式第17号の承認済印を押して申請者に交付する。
(指定催しの指定通知)
第4条の2 消防長は、条例第42条の2第1項の規定による指定催しの指定をしたときは、同条第3項の規定に基づき、指定催しの指定通知書(様式第1号の2)により通知するものとする。
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第4条の3 条例第42条の3第2項の規定による火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式第1号の3)に当該業務を行う区域及び場所を記した略図を添えて、消防長に届け出なければならない。
(防火対象物の使用開始の届出)
第5条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、様式第2号による届出書によってしなければならない。
(炉、火花を生ずる設備等の届出)
第6条 条例第44条第1号の規定による熱風炉、同条第2号及び第3号の規定による炉及びかまど、同条第4号の規定による温風暖房機、同条第5号の規定によるボイラー及び給湯湯沸設備、同条第6号の規定による乾燥設備、同条第8号の規定による火花を生ずる設備の届出は、様式第4号による届出書によってしなければならない。
2 条例第44条第7号の規定によるサウナ設備の届出は、様式第4号の2による届出書によってしなければならない。
(変電設備等の届出)
第7条 条例第44条第9号の規定による変電設備、同条第10号の規定による急速充電設備、同条第11号の規定による燃料電池発電設備、同条第12号の規定による発電設備、同条第13号の規定による蓄電池設備の届出は、様式第5号による届出書によってしなければならない。
(ネオン管灯設備の届出)
第8条 条例第44条第13号の規定によるネオン管灯設備の届出は、様式第6号による届出書によってしなければならない。
(水素ガスを充てんする気球の届出)
第9条 条例第44条第14号の規定による水素ガスを充てんする気球の届出は、様式第7号による届出書によってしなければならない。
(火災とまぎらわしい煙等の届出)
第10条 条例第45条第1号の規定による火災とまぎらわしい煙等の届出は、様式第8号の届出書によってしなければならない。ただし、緊急やむを得ないと認めたものについては、様式に従って口頭により届け出ることができる。
(煙火の打上げ等の届出)
第11条 条例第45条第2号の規定による煙火の打上げ等の届出は、様式第9号による届出書によってしなければならない。
(催物開催の届出)
第12条 条例第45条第3号の規定による催物開催の届出は、様式第10号による届出書によってしなければならない。
(水道断減水の届出)
第13条 条例第45条第4号の規定による水道断減水の届出は、様式第11号による届出書によってしなければならない。
(道路工事の届出)
第14条 条例第45条第5号の規定による道路工事等の届出は、様式第12号による届出書によってしなければならない。
(露店等開設の届出)
第14条の2 条例第45条第6号の規定による露店等開設の届出は、様式第12号の2による届出書によってしなければならない。
(指定(とう)道等の届出)
第14条の3 条例第45条の2第1項(同条第2項において準用する場合も含む。)の規定による指定(とう)道等の届出は、様式第12号の3による届出書によってしなければならない。
2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第45条の2第2項において準用する同条第1項の規定による届出にあっては、変更する事項以外の事項に係る図書の添付を省略することができる。
(1) 指定(とう)道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路概略図
(2) 指定(とう)道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル等、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備、排水設備、防水設備、金物設備その他の主要な物件の概要書
(3) 指定(とう)道等の内部における火災に対する次に掲げる事項を記載した安全対策書
ア 通信ケーブル等の難燃措置に関すること。
イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理及び喫煙管理等出火防止に関すること。
ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。
エ 職員及び作業員の防火上必要な教育訓練に関すること。
オ その他安全管理に関すること。
3 条例第45条の2第2項に規定する重要な変更とは、(とう)道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又は変更その他安全管理対策等の大幅な変更等とする。
(指定数量未満の危険物等の届出)
第15条 条例第46条の規定による危険物、指定可燃物等の届出は、様式第13号による届出書によってしなければならない。
(少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの検査申請)
第15条の2 条例第47条の規定による少量危険物又は指定可燃物等を貯蔵し、又は取り扱うタンクの水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、当該タンク部分に配管その他の付属設備を取り付ける前に、少量、指定可燃物等タンク検査申請を、様式第13号の2による申請書によってしなければならない。
2 前項の申請に基づく検査を実施した結果、条例第31条の4第1号若しくは第31条の5第4号又は第33条第2項の規定に適合していると認めたときは、タンク検査済証、様式第13号の3を申請者に交付するものとする。
(放射性物質等の貯蔵又は取扱いの届出)
第15条の3 条例第47条の2の規定による放射性物質等の貯蔵又は取扱いの届出は、様式第15号の2による届出書によってしなければならない。
(消防用設備等工事計画の届出)
第15条の4 条例第47条の3の規定による消防用設備等工事計画の届出は、様式第15号の4による届出書によってしなければならない。
(火災警報の発令要件)
第16条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象条件が発生して火災予防上必要と認める場合に発令するものとする。
(1) 実効湿度60%以下又は、最低湿度35%以下で風速毎秒8メートル以上のとき。
(2) 風速毎秒15メートル以上又は、15メートル以上となる見込のとき。
(火災通報場所の指定)
第17条 法第24条第1項の規定による火災通報場所は、次のとおり指定する。
(1) 消防本部(署)(出張所)
(2) 市町役場
(3) 警察署
(4) 警察官派出所
(5) 警察官駐在所
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第18条 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第3項に規定する公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。
(公表の手続)
第19条 条例第48条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果の通知が当該防火対象物の関係者に到達した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、淡路広域消防事務組合消防本部のホームページへの掲載により行う。
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(届出書の提出部数及び届出受理印)
第20条 この規則に定める届出は、届出書2通(1通を「正」他を「副」とする。)を消防長に提出するものとする。
2 消防長は、前項の届出を受理したときは、副本に様式第18号の届出済印を押して届出者に交付する。
(委任)
第21条 消防長は、この規則に定める以外のことについて、必要な事項は別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
(経過規定)
2 この規則施行前において組合を組織する市町の火災予防条例施行規則の規定により届出をなしたものについては、この規則により届出をなしたものとみなす。
附 則(昭和48年12月17日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年2月1日より施行する。
附 則(昭和49年8月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和49年8月1日から施行する。
附 則(昭和50年8月26日規則第26号)
この規則は、昭和50年9月1日より施行する。
附 則(昭和51年4月22日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年7月30日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条については、昭和54年4月1日より適用する。
附 則(昭和59年10月29日規則第48号)
この規則は、昭和59年11月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月8日規則第59号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月5日規則第65号)
この規則は、平成2年5月23日から施行する。
附 則(平成2年6月11日規則第67号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年5月23日から適用する。
附 則(平成4年4月20日規則第74号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附 則(平成10年2月9日規則第98号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年9月10日規則第102号)
この規則は、平成11年10月1日から施行する。
附 則(平成12年3月8日規則第114号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月22日規則第116号)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前の条例第31条の2第1号及び第33条第2項の規定による届出は、改正後の別表の掲示板の様式により届出されたものとみなす。
附 則(平成15年3月31日規則第126号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。ただし、様式第17号及び様式第18号の改正規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月5日規則第127号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月17日規則第129号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第136号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年9月26日規則第180号)
この規則は、平成24年12月1日から施行する。
附 則(平成26年7月1日規則第184号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規則第193号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月26日規則第201号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年8月21日規則第206号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年2月19日規則第216号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年9月29日規則第228号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)

根拠条文

標識等の種類

標識等

寸法

幅㎝

長さ㎝

文字

条例第8条の3第1項及び同条第3項

条例第11条第1項第5号及び同条第3項

条例第11条の2第2項

条例第12条第2項及び同条第3項

条例第13条第2項及び同条第4項

15以上

30以上

条例第17条第3号

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の表示

30以上

60以上

条例第23条第2項

「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第3項第1号

「全館禁煙」と表示した標識

25以上

50以上

条例第23条第3項第2号

「喫煙所」と表示した標識

10以上

30以上

条例第23条第5項

「この階は禁煙です。」と表示した標識

25以上

50以上

条例第31条の2第1号

条例第33条第2項

危険物又は可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに危険物又は可燃性固体類等の類別(危険物に限る。)、品名、最大数量及び防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクに係るものを除く。

危険物にあっては

30以上

60以上

可燃性固体類にあっては

危険物にあっては

可燃性固体類等にあっては

車両に固定されたタンクにより危険物又は可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識(当該標識は、車両の前後から見やすい箇所に設ける。)並びに危険物又は可燃性固体類等の類別(危険物に限る。)、品名及び最大数量を掲示した掲示板(当該掲示板は、タンク後部鏡板に設ける。)

危険物にあっては

30以上

30以上

黄色の反射塗料

可燃性固体類にあっては

危険物にあっては

30以上

60以上

可燃性固体類等にあっては

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板。ただし、車両に固定されたタンクに係るものを除く。

アルカリ金属の過酸化物若しくはこれを含有するもの又は禁水性物品にあっては

30以上

60以上

第2類の危険物(引火性固体を除く。)にあっては

引火性固体、自然発火性物質、第4類若しくは第5類の危険物又は可燃性固体類等にあっては

条例第34条第5号

綿花類を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識並びに綿花類等の品名及び最大数量並びに防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

可燃性固体類等にあっては

防火に関し必要な事項を掲示した掲示板

30以上

60以上

条例第39条第4号

定員を記載した表示板

25以上

30以上

満員札

50以上

25以上

条例第47条の2

高圧ガスを貯蔵し、又は取扱う場所を表示した標識

30以上

45以上

地色は、白とする。容器マークのふちどり及びガス名は、黒色とし、容器マークで囲まれた部分は、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号)第40条第1項第1号に規定する塗色とする。

様式第1号
様式第1号の2
様式第1号の3
様式第2号

様式第2号の2

様式第3号 削除
様式第4号
様式第4号の2

様式第5号
様式第6号
様式第7号
様式第8号
様式第9号
様式第10号
様式第11号
様式第12号
様式第12号の2
様式第12号の3
様式第13号
様式第13号の2
様式第13号の3

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様式第15号 削除
様式第15号の2
様式第15号の3 削除
様式第15号の4
様式第16号
様式第17号
様式第18号