2019年4月1日から、重大な消防法違反のある建物を公表する制度が始まりました。
違反対象物公表制度とは
建物を利用される方々が安心して利用していただけるよう、重大な消防法令違反のある建物をホームページ等で公表するものです。
公表の対象となる建物とは
特定用途防火対象物
- 不特定多数の方が出入りする建物
(劇場、映画館、遊技場、飲食店、物品販売店舗、旅館・ホテル等) - 自力避難が困難な方が利用する建物
(病院、診療所、社会福祉施設、幼稚園等)
公表の対象となる違反とは
設置義務のある以下の設備が設置されていないもの。
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 自動火災報知設備
公表する内容とは
- 建物の名称
- 建物の所在地
- 違反の内容
公表の時期とは
消防機関が立入検査等で違反を確認し、建物関係者に違反を通知した日から14日を経過しても、その違反が認められる場合に公表します。
建物関係者の皆様へ
次のような場合は、重大な消防法令違反になる場合もありますので、事前に予防課(0799-24-2416)へご相談ください。
- 建物の用途を変更する場合
- 建物の増築や改築、隣接建物との接続を行う場合
- 特定用途防火対象物が新たに建物に入居する場合
- 開口部や窓の前に荷物や棚を置いたり、塞いだりする場合