飲食店における消火器具の設置

2019年10月1日からを使用するすべて飲食店等に消火器の設置が必要となりました。

1.新たに消火器具の設置が必要となる飲食店等

飲食店等のうち,延べ面積が150平方メートル未満で、火を使用する設備または器具を設けたもの。
直接火を使用しないIHコンロ等については、火を使用する設備または器具に該当しません。

※上記に該当しても防火上有効な措置が講じられている場合は消火器の設置は必要ありません。

≪防火上有効な措置の例≫

調理油加熱防止装置

鍋等の温度の過度な上昇を検知して自動的にガスの供給を停止し火を消す装置

自動消火装置

厨房設備における温度上昇を感知して自動的に消火薬剤を放射することにより火を消す装置

圧力感知安全装置

過熱等によるカセットボンベ内の圧力上昇を感知し自動的にカセットコンロ本体へのガスの供給が停止されることにより火を消す装置

2.消火器を設置するときの注意事項

■消火器には「業務用」と「住宅用」がありますので「業務用」を購入してください。
■消火器の大きさはABC粉末消火器の「10型」をお願いします。
■消火器を設置した場所には標識もあわせて取り付けてください。
■消防用設備等を取り扱っている会社やホームセンター等で購入できます。

※消防署は訪問販売をしていませんので注意してください。

3.消防用設備等の点検・結果報告について

今回の消防法改正により、新たに設置した消火器は、6か月ごとに点検し、1年に1回消防署に報告することが義務となります。

■機器点検:6か月に1回
■点検報告:1年に1回

■消防用設備等の点検について詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
(消防用設備点検のページにリンクしています)

○ご不明な点については、消防本部予防課までお問い合わせください。