消火器の規格・点検基準の改正について

消火器の規格・点検基準が改正されました

 老朽化した消火器を操作、廃棄処理しようとした際に消火器が破裂し、受傷した事故の発生等を踏まえ、消火器の規格が改正され、安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。併せて、消火器の点検基準の改正により耐圧性能点検の実施が必要となりました。

規格省令改正の概要(平成23年1月1日施行)

  • 使用時の安全な取扱いに関する事項や維持管理上の適切な設置場所に関する事項、点検に関する事項などの表示が義務付けられました。
  • すでに設置されている旧規格の消火器は、令和3年12月31日までは特例として設置することができますが、これ以降は設置することができません。なお、戸建て住宅等に設置されている消火器(消防法令上の設置義務がないもの)については、適正な維持管理もと、設置し続けることができます(ただし、メーカーの示す耐用年数や有効期限に留意してください。)。
  • 平成24年1月1日以降は、旧規格の消火器が販売されることはありませんが、万一、旧規格の消火器が販売(リースを含みます。)されている場合は、購入しないよう注意してください。

新規格の消火器の簡単な見分け方について

※消火器の表示が変更されました

  • 新規格の業務用消火器には、適応する火災の絵表示が新しいものに変更されています。
  • 絵表示は、新規格と旧規格の消火器を簡単に見分ける方法の一つの例となっています。

※旧規格の表示がされた消火器は、平成24年1月1日以降、新たに製造・販売・設置ができません。

点検基準改正の概要(平成23年4月1日施行)

 製造年から3年を経過した蓄圧式の消火器にあっては、消火器の内部及び機能の点検を実施することとしていましたが、製造年から5年を経過したものについて実施することとされました。
 なお、加圧式の消火器にあっては、これまでどおり、製造年から3年を経過したものについて実施する必要があります。

  • 3年又は5年を経過していない場合であっても、消火器の外形の点検において安全栓等に異常が認められた場合は、消火器の内部及び機能の点検が必要になります。
  • 二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。

 製造年から10年を経過した消火器又は消火器の外形の点検において本体容器に腐食等が認められたものについて、耐圧性能点検が必要になりました。

  • 耐圧性能点検を実施してから3年を経過していないものを除きます。
  • 二酸化炭素消火器及びハロゲン化物消火器を除きます。

その他

洲本消防署 予防係 0799-24-0119
岩屋分署 予防係 0799-72-0119
津名一宮分署 予防係 0799-62-0119
南淡分署 予防係 0799-52-0119
消防本部 予防課 0799-24-2416